http://q.hatena.ne.jp/1153384309#a573400
まず9番目の留置権ですが、shinmiriさんの駐車場はいわゆる駐車スペースだけ貸して利用させている青空駐車のタイプのようなものでしょうか。それとも探されたURL先の駐車場のように
http://66.102.7.104/search?q=cache:WKfGr6GbrQMJ:courtdomino2.cou...
椿町駐車場は,いわゆるパークロックシステムの駐車場であり,公道に接した路外駐車場で,平坦な駐車場敷地に車両1台分ずつの駐車スペースが白線や黄色の金属構造物で明確に区分けされ,各駐車スペースは,車両出入口部分を除いた三方を金属構造物や隣接建物の壁面により閉鎖し,駐車車両を出入口部分以外からは移動できないようにするとともに,各駐車スペースの出入口部分には,ロック板が埋め込まれていて,車両が駐車スペースに入り終わると,センサーが働き自動的にロック板が立ち上がって出入口部分を塞ぎ,駐車車両の移動ができないようにするものである。同駐車場には,被控訴人が管理者であることやパーキング利用案内,その他駐車場管理規定が記載された表示板及び料金集中精算機,端末制御機等が設置されていて,駐車場利用車両の駐車スペースへの駐車,ロック板の立ち上がりによる同スペース内での車両の固定,駐車料金の表示,料金精算機への料金投入による料金の受領及びロック板が元の状態に戻って駐車車両が駐車場から出るまでの,同駐車場の利用を,利用者が上記案内板の指示に従って駐車させ,料金を機械精算することにより,管理人の立会なしで行うことができるものである。そして,管理者である被控訴人は,駐車料金の回収や駐車車両,設置構造物等の確認等のために,従業員等により適宜駐車場の巡回をして利用者の適正な利用を管理していたもので,本件自動車については,その巡回の際に利用時間を経過して駐車していることが発見され,上記のごとく控訴人に連絡されたものである。
(4) 以上の事実によれば,平成12年6月13日午後4時,Aが被控訴人の管理する椿町駐車場に本件自動車を駐車させ,当該駐車スペース出入り口のロック板が立ち上がり,同自動車が同駐車スペース内に固定された時点から,駐車料金の支払がなされるまで,継続的にAやその他の者による同自動車の搬出,移動ができない状態にしたものであると認められるので,その間,本件自動車は,同駐車場の管理者である被控訴人の事実的支配下にある状態となったと解せられ,同状態は,占有の要件である所持といえる。
つまり料金を支払わなければロック板が解除されなかったり定期的に従業員などにより巡回されているようなタイプのものでしょうか。
こういう事情がなければshinmiriさんは単に賃借人に土地を利用させているにすぎない、その車に対する占有はないことになります。よって留置権は成立しませんしその効果も主張しえません。
にちゃんねるに一考に値することが書いてありました。
http://school.2ch.net/shikaku/kako/1007/10071/1007185356.html
不法行為であるから、周辺に車を置いて出せないようにせよ。
ここで重要な点はshinmiriさんは自車で相手車両を出させなくしているのではなくてあくまでもshinmiriさんがそこへ車を駐車しているということです。決して相手方の通行を妨害しているのではないということ。「なにをやる!どけ」といわれたら「私はここに駐車していたんですよ。あー、すみませんすぐ動きます」です。
そして「ところで駐車料金を支払ってくださいな」です。
所有地に自車を駐車していることおよび相手の車両の通行を妨害する意思ではなく直ちに移動させると主張していることから警察は原則として介入しないです。
もうひとつのポイントは「駐車料金を支払ってくれたら」「自車を移動させる」ではなく「自車は直ちに移動させますよ」ところで「駐車料金を支払っていただきたいな」です。
更に、
http://school.2ch.net/shikaku/kako/1007/10071/1007185356.html
レッカーを呼んで有料パーキングに移動。
月極代金および停められてた時間の金額を計算してレッカー代と共に振込めと駐車場に連絡先を残しておく。
入金の確認ができたらパーキングの場所を教える
事務管理です。相手方のために車をレッカーして別の駐車場で管理してあげるのです。そしてその費用を有益費として償還請求するのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%AE%A1%E7%90%8...
検討してみてください。