輸出取引の免税
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
国税庁(輸出取引の免税[平成17年4月1日現在法令等])
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17/taxanswer/6...
自国の居住者又は内国法人に対して課税する場合とそれ以外の者に課税する場合とを区分して課税権を行使するとともに、二重課税が発生した場合には、これを排除する別段の規定を設けていることが一般的です。
我が国の所得税法及び法人税法では、居住者及び内国法人以外の者、すなわち、非居住者及び外国法人に対する課税については、その課税の範囲を居住者及び内国法人に比して狭く規定し、課税対象とする所得をその所得の発生源泉地が国内にあるもの、いわゆる国内源泉所得に限ることとしています。
納税義務者の区分
「居住者」……国内(所得税法の施行地をいいます。)に住所を有し、又は現在まで引き続いて国内に1年以上居所を有する人
なお、居住者のうち、「国内に永住の意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する人」は、非永住者として一般の居住者とは区別して課税所得の範囲が定められています
「非居住者」……国内に住所も1年以上の居所も有しない人
なお、国外に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その人は、国内に住所を有しない人(非居住者)と推定されます。
その人が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
その人が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その人が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと、その他国内におけるその人の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その人が再び国内に帰り、主として国内に居住すると推測するに足りる事実がないこと。
また、船舶、航空機の乗組員の住所が国内にあるかどうかは、その人の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地又はその人の勤務外の期間に通常滞在する地が国内にあるかどうかにより判定します
「内国法人」……国内に本店又は主たる事務所を有する法人
「外国法人」……国内に本店も主たる事務所も有しない法人
国税庁
第10 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/10/01.htm