「現在の職業裁判官の判断では」不可罰のハズです。
(犯罪の因果関係が判った時点で、それは「超能力」ではなくなる。)
例えば100mを1秒で走れる超人がいるとして、その走力を活用して
殺人を犯した場合、これは殺人罪でしょうね。
100mを1秒で走るのは一種の超能力とも言えそうですが、
因果関係が説明できる限り、超能力とは言えない。
因果関係が説明できないような「呪い」とかは、職業裁判官的には
不可罰になります。
しかし、一般人の感覚は職業裁判官とは異なる、という面白い事案を
「行列ができる法律相談所」で扱っていました。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-3...
の7月19日の記事を参照下さい↓(私のHP)
>日曜の「行列の出来る法律相談所」
>「たたりの木」であることを隠して伐採を依頼した老夫婦に対して、
>伐採業者は「たたりの木だと知っていたら伐採しなかった」として
>慰謝料を請求。
>⇒芸能人6人は全員「請求できる」
>ゲストの森永卓郎氏(トンデモ経済学者)は「請求できない」
>で弁護士の見解は4名一致で「請求できない」
>ここでショックだったのは、一般人(芸能人)は全員
>「たたり云々は損害賠償要因になる」と判断していた、ということ。
>法律の世界では、こういう非科学的事象は排除して評価するのだが、
>一般人の世界ではそうでもないらしい。
>で、別に「一般人がそのような意識である」ということは、
>本来ならさほど問題にならないのだが、もしこういう一般人が
>「裁判に参加する」となると、大問題になる。
>小生が被告なら、非科学的な、オカルティックな一般人が
>裁判員になることには恐怖感すら感じてしまう。
>※因みに「トンデモ」経済学者は、「マトモ」な判断をしていましたね。
>そもそも裁判員制度は、
>「市民の感覚は全員マトモである」
>「全ての市民は善意である」
>という「架空の物語」の上に成り立っている。
>裁判員は全員「善意」なので、
>「この被告、顔がメガネブスだから、(ホントは無罪だけど)
> 気に入らないから有罪にしてしまえ」などという裁判員というのは、
>存在し得ない、という建前になっている。
>小生が裁判員だったら、顔で有罪無罪を決めてしまいそうですが。
>そもそも人間全て善意であれば、この世から犯罪者は存在しなくなります。
>「犯罪者予備軍」とも言える人物が裁判員に紛れ込む可能性が
>ゼロではない以上、危険な制度だと思います。
>まあ裁判官でもトンデモ裁判官はいないとは言いませんが、あまりにヒドイと
>鬼頭判事のようにマスコミから集中砲火を浴びますので、「自然淘汰される」。
>しかし裁判員制度には、このような自然淘汰のインセンティブは働かない。
ということなので、
「裁判員制度導入後には有罪判決が出る余地がある」と言えそうです。
他のかたも書いてらっしゃるように、
殺人罪においては手段そのものが要件ではないが、
放火罪は殺人の手段に成りえても別に立件されたりもする。
超能力の種類も、それに対応し得る罪名の種類も、
それぞれたくさん考えられるので、」
個々の案件によって微妙に取り扱いが異なるであろう。
いいかえれば、手段を問わない種類の罪名がある以上、
罰することが全く不可能ということはないんじゃないかと思う。