1.退職金支払のために会社が積み立てているのが「退職給与引当金」という理解でよろしいでしょうか。
2.「退職給与引当金」はどんな会社でも準備しているものでしょうか。
3.「退職給与引当金」が想定より足りなくなり退職金の支払いを減額することに対して、経営者の責任はあるでしょうか。
1.退職金制度がある会社の場合は、積み立てると税制上のメリットがあるので計上するのが一般的ですが、任意です。なお会計監査のある会社では計上することが求められます。
2.退職金は給与の後払いと考えられていますので、就業規則や給与規定で支払うとしている場合は支払いの義務が生じます。しかし、退職金も給与の支払方法の1手段ですので「今日で退職金制度は終わり」と言うことはできます。この場合、今日以降の分については支払義務はありませんが、昨日までの就業期間に対する退職金は支払義務が生じることになります。
退職給与引当金が足りなくなった場合は見積もり誤りですので経営者の責任です。税制上のメリットがある分しか計上していないと大量の退職者が出たときなどは足りなくなります。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700400?pp=1
退職給与引当金とは、従業員が全員自己都合で退職したと仮定し、支給する退職金を見積り、これを引き当て計上するものです。退職給与規程を定めている法人が、損金経理によって退職給与引当金に繰り入れた金額のうち、繰入限度額までの金額は、その事業年度の損金に算入します。
総合すると、
・就業規程の中身
・引当金の中身
が問題になるわけですね。