私はAという会社で代表取締役をしていました。Aはたちゆかなくなりましたので閉鎖して今はBをつくりました。Aで債務が信用保証協会に3千万ほどあります。 Aの連帯保証人である私が負債を負うことになりました。
質問1
私がBの代表取締役の場合、今後B社名義の資産ができると信用保証協会に取られますか。会社と個人とは区別されるべきと考えていますが代表取締役なので区別されないのかと思ったりもします。土地・現金・有価証券・滞納税金について教えてください
質問2
信用保証協会が私の個人通帳の現金・もしくは給与を差し押さえることはできますか。また一般的に差し押さえたりしますか?
質問3
支払いが悪かったので信用保証協会に自宅マンションを仮差押されていますがこれを売りたいと思います。残債よりも下回るか同じぐらいの価格です。仮差押を外してもらわないと売れません。もちろんはんこ代金として信用保証協会の100万円ぐらいは払う気でいます。しかし信用保証協会がそれにどうしても応諾しない場合は何か法的に対抗できる方法はありますか?
回答1 A社とB社は別人格ですので、B社の財産をA社の債務の引き当てにすることは基本的にはできません。ただし、差し押さえを免れるためなどの濫用目的の場合には、法人格が否認される可能性があります。
回答2 保証債務の引き当てとして、あなたの個人資産への差し押さえは可能です。保証協会があなたの個人資産を把握している場合には、差し押さえをしてくる可能性も高いでしょう。
回答3 法的に仮差し押さえを排除する方法はなかなか難しいところです。供託金を積むという方法も考えられますが、そんなお金があれば、返済しているでしょうしね。