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一般には、著作者が付していない目次や索引を第三者が作成することは、原典を元にしたものとはいえ、その原典の著作権を侵害しない範囲で新たに創作される編集著作物の作成と受け止めることが出来ます。
したがって、その作成と公開は、法的にも社会慣習上も許容される範囲内であると考えることが出来ます。
しかし問題は、著作権という権利の行使は、著作者の判断に任される所がかなり多い、ということなんですね。
簡単に言ってしまうと、A氏の作品の独自索引を作って公開したらA氏に喜ばれた。そこでB氏の作品にも同じことを行ったら、B氏はそれを著作権の侵害と訴えてきた・・・・。なんていうことも有り得るわけです。
こういう、法的に明確な規定が無く、過去の判例や社会慣習から個別のケースを判断していかねばならないような問題では、最終的にどう判断されるかは別問題として、とりあえず原典の著作者がの考え方しだいで、訴えられる所までは行ってしまう可能性がある、ということです。
もちろん明確な合法の意識を持って行うのであれば、たとえ裁判になっても堂々と自己の主張が出来ますから、面倒ではあっても、恐くはありません。でも、好きな書物の著作者と、争いたくはないですよね。
そうすると、一応念のため、原典の著作者の了解を得て公開するというのが「安心な道筋」である、と考えていくこともまた大切である、と言えるわけです。
話をまとめます。まず、著作者が付していない目次や索引を第三者が作成することに問題はなく、その公開についても、それは原典の著作権を侵害しない新たな編集著作物の公開であり合法と認められ、社会慣習上から見ても許容の範囲内であり、まず問題はないものと考えられる。
しかし、どんなに合法的な行為であっても、訴えられるところまでは行く可能性がある。それが著作権というものなのだ、という認識もまた大切であり、したがって何ごとも念のためということで、一応原典の著作者にお伺いを立てておくことは大切と。そういうことになろうかと思います。