例えば店舗の壁に
シルエットとともに小錦:身長184cm、体重285kgと壁に描いたら 著作権や肖像権に触れるのでしょうか? 写真は仕様しませんが、シルエットを使いたいてのポイントです。法律的根拠も合わせてお答えください。 良い回答には100ポイントをプレゼント。
著作権…これは著作物や歌など創られたものに対する権利なので今回は該当しません。
肖像権…有名人のシルエットや後ろ姿でも、本人と特定できるような物は、肖像権があります。
http://www.acc-cm.or.jp/kaiho/095/095rp.html
http://interpot.nifty.com/rules/chuui.htm
上記のサイトの「他人の氏名・肖像の利用…」を引用します。
芸能人等の有名人の氏名・肖像にはパブリシティ権とよばれる権利が認められています。パブリシティ権を定めた法律はありませんが、この権利は裁判所によって認められています。パブリシティ権とは、一言でいえば「自分の氏名・肖像がもつ経済的な価値を他人に勝手に利用されない権利。」といえます。従って、芸能人等の有名人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、本人の承諾を得なければなりません。
芸能人等の有名人でない人についても、裁判所は、氏名や容貌について勝手に他人に利用されたり、他人の目にさらされたりすることのないように保護されるべきものである、との考えを示しています。従って、芸能人等の有名人でなくとも他人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、やはり本人の承諾を得た方が無難といえるでしょう。
これに該当すると思います。
コニシキというキャラクターを利用していることになると思います。
実際には親告罪なのでコニシキさんご本人が「侵害された!」と訴えない限り罰せられることはありませんが、訴えられたさいには「悪意があったわけではありません。」という弁解は通じません。