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内部統制(業務の適正を確保するための必要な体制)における「監査の独立性」に関し、経営者といえど監査人に対し指揮命令権は無いと理解していいのでしょうか、それとも、社長は別格だから、監査計画立案に関しても、社長の決裁(許可)を得て実施しなければならないのでしょうか?

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2006-10-28 11:59:34
終了日時
2006-11-04 12:00:04
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