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職務中の美人公務員(自衛官とか警官とか)の写真を無断で撮影して,例えば「制服系美女図鑑」とかいう写真集を無断で発売するとします.職務中の公務員には肖像権が無い(判例?)とされていますが,被写体となった女性たちもしくは機関(防衛庁とか警察庁とか)は対抗措置は取れないのでしょうか?

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いっそ正面から協力を依頼すれば?

T_SKG2006-12-07 20:47:18

色々なサイトで公務員の肖像権についての議論が行われています。

例えば、大臣の国会答弁でも、市役所の窓口の職員の対応でも、国会も市役所も国民に

公開された場所であり、誰もがそこで公務遂行を見ることができます。

物理的な制約やセキュリティ上の制約で、公務遂行の場に国民全員が、立ち会うことが

できなくても、必要なら写真等でその姿を見ることが許されているというものでしょう。

例えば下記のサイト

http://www.nakaco.com/yorozu/koumuin-syouzouken/koumuin-syouzouk...

確かに公務執行中の公務員の肖像権は、保護されていないようですが、それは一般的な

公務が公開されているということで、国家機密とか公安とかは、その公務が公開されて

いませんし、肖像権も保護されているようです。

恐らく、自衛隊や警察などが対抗するなら、この辺を突いて来るでしょう。

また、今回の目的が、公務の遂行に直接関わらない、個人の容姿を鑑賞するための写真集

となると、純粋に個人の肖像権の保護も訴えられるかも知れません。

また撮影行為のどこかに難癖をつけて、公務執行妨害を主張されるかも知れません。

(例えばフラッシュがまぶしいとか、わざと肩をぶつけてくるとか)

いっそ真正面から、自衛隊や警察の広報に、写真集を出したいから協力して欲しいと

申し込んでみてはいかがでしょう。

本当に制服姿を凛々しく美しく、写真に出来るなら、協力して貰える可能性もあります。

この場合はやめた方が…

tommax2006-12-06 18:05:21

公務員は人権を制限される場合が確かにありますが、それは原則、公務の中立性を保つためなどの場合に制限されるということです。ですので、写真集の被写体という公務に直接関わらないことであれば、一般人と同じ扱いになり、無断撮影したら肖像権は当然に主張される可能性が高いと思います。

あと出版する規模によっては、行政主体も出てくるかもしれませんね。小規模なら該当する女性が個々に、または集団で主張するのでしょうが、行政主体のイメージに影響を及ぼすような大規模出版なら、行政主体が主張すると考えます。

まぁ、無断撮影した個人をネタに出版するというのは、人権があるとかいう以前にモラルに反すると思います。裁判所も敵にまわすでしょうから、どこにも勝ち目があるとは思えません。

ジャーナリズムを装えば出版も可能では無いかと

tmoriya2006-12-05 00:04:43

こういう作戦はどうですか?

Step 1 「ジャーナリストとして国家権力を監視する」とか美人公務員に伝える.

Step 2 公務の邪魔にならない程度に堂々と写真を撮る.

Step 3 国家権力監視レポートとか銘打って出版する.でも良くみると,綺麗は女性公務員がいっぱい.

対抗措置を採れるはずです。

tententireman2006-12-04 21:16:30

まず、「職務中の公務員に肖像権がない」旨の「最高裁判例がある」という説がありますが、確認できません。恐らく存在しないはずです。

むしろ、人は誰しも、みだりに肖像を晒されないという人格的利益(いわゆる肖像権)を法的に保護されるというのが原則、と考えるべきです。(参考判例、東京地裁昭和51年6月29日判決。)それは一般的には、職務中の公務員であっても同じことだと考えられます。無断で撮影すれば、いわゆる肖像権の侵害です。不法行為法による損害賠償・差止めの対象になるはずです。しかし、撮影を予定するような特殊な職務の場合、例えば、肖像本人の握手撮影会のようなもの、においては、本人の承諾があるとみなされるか、違法性が阻却されると考えて、不法行為が成立しないと考えるのが妥当でしょう。また、一般的な職務であっても、その撮影や写真公開が正当な目的、例えば、マスコミが純粋な公益目的で撮影・公開する場合は、やはり違法性が阻却されて不法行為は成立しないと考えるべきです。

このように考えると、一般な職務を行っている美人自衛官をこっそり撮影して、営利等を目的として、美女図鑑のような形で無断で販売すれば、不法行為が成立します。そうとなれば、被害者である美人自衛官は、出版差止めや損害賠償等を求められるはずです。

なお、握手撮影会のような特殊な職務であれば、肖像権侵害についての違法性は阻却されると解されると述べましたが、これとは別に今度は、いわゆるパブリシティー権の侵害として、同様の差止めや損害賠償の請求が問題となるはずです。

要するに、たいていの場合は、被害女性としては、対抗措置を採ることができると思われます。

発売はまずいのでは?

maiaaao2006-12-04 17:18:31

↓のサイトの真中辺りにある④にあたるのではないでしょうか

http://www.nakaco.com/yorozu/koumuin-syouzouken/koumuin-syouzouk...

肖像権はないけど

対抗措置として民事で訴えられるかもね。

表立っては動けないかも知れないけれど、、、

あしか祭り実行委員長2006-12-04 15:03:53

要注意人物としてマークされ、些細なことでも引っ張られると思います。

撮影者の弱みを利用する

ラージアイ・イレブン2006-12-04 13:34:28

撮影者に弱みがあれば、それを利用するというテがあります。

具体的な方法は、ケース・バイ・ケースです。

たとえば相手が独自の取材ルートを持たない新聞社なら、今後取材を受け付けないと脅迫すれば、おとなしくなることがあります。

 

もちろん、そういう方法も含め、税金を使って仕事をしている公務員が、納税者に公務の内容を開示しないことは、法令上も、公務員倫理としても、世論としても、同意できるものではないと思います。

肖像権はありませんが

zifree2006-12-04 00:18:36

公務を妨げるような撮影は公務執行妨害となります。

また、盗撮ですと迷惑防止条例に引っかかるのでは?

都道府県ごとに詳細は異なるのかもしれませんが、詳しい方いましたら補足をお願いします。

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質問の情報

登録日時
2006-12-03 22:56:39
終了日時
2006-12-10 23:00:04
回答条件
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防衛庁14自衛官30判例172警察庁17肖像権73公務員390被写体71

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