を譲ってもらいました。
このONUは、知り合いがIT企業の研究室で働いており、その関係で、実験用にONU供
給メーカーから購入したものだそうです。
そこで、『レンタル』とされているONUを、自前のものに変更できるかNTTに問合せたと
ころ、「レンタルしか認めていません。買取も出来ません。」とハッキリ断られました。
しかし、契約約款をよく読んでみても、「ONUをお客様宅に設置する」となっているだけ
で、それ以上のことは書かれていません。
付加機能を実現するための機器を『レンタルのみ』とするのは分かりますが、通信に
必須の機器を『レンタルのみ』とするのは、見た目の価格を安くするために料金を別々
にしておきながら、申し込んでみると「セットでなければ受け付けません。」という、いわ
ゆる『抱き合わせ商法』(選んだ側の意思とは関係無く別のものが一緒に付く状態)で
はないでしょうか?
この様な、レンタルの強制は独禁法に抵触しないのでしょうか?
ご存知の方、ご教示ください。よろしくお願いします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E7%8B%AC%E5%8D%A...
次の各号のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。(2条9項)
不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと
不当な対価をもって取引すること
不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること
相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること
自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること
自己(自己が株主あるいは役員である会社も含む)と国内において競争関係にある事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し,又は国内において競争関係にある事業者が会社である場合において,その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益をするよう,不当に誘引し,そそのかし,若しくは強制すること。
「不当に競争を阻害」しているわけではないから独占禁止法には関係ないでしょうね。
別のメーカーの機器が使用できるにもかかわらず、指定した機器しか使用させないのなら抵触する可能性はあるでしょうけど。
関係あるとしたら、「価格の不当表示」にはなるかもしれませんが、その辺は詳しくないので。
逆に実験用に購入したものを通常のサービスに使用するのはOKなのか?と言う疑問を持ちましたが。