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社会保険料について事業主側からの質問です。


社会保険加入時(11月)に、47万円(25等級)で標準報酬が申請されていたとします。
次の月から、36万円(21等級)に給与が下がり、
12月、1月、2月はその給与だったとします。

この場合、報酬の改定申請をだせば、
12月の分から21等級の保険料になるのでしょうか?

あまりよく保険料の納付の仕組みや改定の仕組みがわからないので
教えてください。よろしくお願いします。

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登録日時
2007-02-23 21:57:43
終了日時
2007-02-26 22:51:46
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