社会保険加入時(11月)に、47万円(25等級)で標準報酬が申請されていたとします。
次の月から、36万円(21等級)に給与が下がり、
12月、1月、2月はその給与だったとします。
この場合、報酬の改定申請をだせば、
12月の分から21等級の保険料になるのでしょうか?
あまりよく保険料の納付の仕組みや改定の仕組みがわからないので
教えてください。よろしくお願いします。
コメントに書かれているように固定的賃金に変動があった場合です。12月に遡らないです。降給した月から四ヶ月目の保険料が変わります。質問文に即しますと12月の降給によって二等級以上報酬月額が下がりましたので、12月・1月・2月の三ヶ月分の報酬を記入して変更届を提出します。3月分の保険料が改定されます。4月の下旬に納入告知書が送付されてきますので4月の給与から3月分の保険料を徴収して納付します。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
3) 随時改定をご参照ください。
随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
* 昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
* 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
* 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
http://kigyo.livedoor.com/docs/syahoroho/4_3_2.html
「随時改定」に該当した場合、標準報酬月額は固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定されます。たとえば、9月に昇給が行われた場合だと12月から標準報酬月額の改定が行われ、改定された保険料を従業員(被保険者)の給与から控除するのは、1月に支払われる給与からとなります。
標準報酬月額の決め方
3) 随時改定の条件にあたれば申請可能。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
http://www.shakai-hoken.com/shaho04_1.htm
http://www.wacatta.com/trial/05/05txt/05001200901.html
>12月の分から21等級の保険料になるのでしょうか?
届出しないとそのままなので
うまくいけば4月の支払いから新月額報酬
で3月分保険料になる
仮に、
たまたま4月・5月・6月の時期は残業が多かったために標準報酬月額が高かったけれど、
12月以降は暇だったため、残業がない(ただし固定的賃金に変化がない)
という理由だと随時改定の対象にならない場合もあると思います。
なお、随時改定が認められた場合は、3月以降の標準報酬月額に反映されると思います。
少し古い記事のようですが
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syahoQA/syaho35-2.html
のあたりが参考になるかもしれません。