1.公訴棄却:検察側証人(特に宮内被告・中村被告)の証言の信憑性が疑われる。犯罪の構成要件を満たしていない。
2.無罪:本来行政指導レベルで取り扱うべき事件。刑事事件として立件するには具体的事実の裏付けが必要だが、検察側が提示できていない。。
3.風説の流布、偽計取引について有罪。有価証券虚偽記載については無罪。:刑罰は罰金のみ。
4.有価証券虚偽記載を主導したことについて有罪。風説の流布及び偽計取引については証拠不十分で無罪。:刑罰は3年以内の懲役、執行猶予付。数億円の罰金刑。
5.有価証券報告書虚偽記載、風説の流布、偽計取引のすべてについて、主体的に関与したことは証人らの証言から明らか。被告は社会的影響力も大きく、今後の若い経営者の悪い先例にならないように極刑が必要。:懲役5年の実刑。罰金数億円。
6.その他