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法人が支払う社会保険労務士個人への報酬に対する源泉所得税は法人で徴収・納税すべき必要があると思うのですが、この徴収・納税を行わなくて良い場合 というのはありますか?(社労士は法人ではなく、個人です)

人数が何名以下ならば行わなくて良い。みたいなのがあった様な気がするのですが?(税理士だったでしょうか?)

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2007-04-23 01:36:09
終了日時
2007-04-26 09:30:15
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