kamo-kamo回答ポイント 60ptウォッチ 1

新築・改築等の法的な定義についてご教授下さい。


所有しているアパートを改築等しようとした場合、
具体的に、どうしたら改築で、どうしたら新築になるのでしょうか。
 
例・壁等を取り払い、鉄筋の柱等は残したまま、
  壁を全て木から他の素材に張り替える場合。

 ・壁も柱も取り払い、基礎のみはそのまま使用し、
  柱も壁も他の素材にして立て直す場合。

・・・上記のような場合は、どちらに該当するのでしょうか。

できれば、
「こうしない限り、新築にはならない」といった、
限定によるご提示を希望いたします。

また、あくまで「法的」にが前提なので、
判例又は学説・通説のご提示も必ず願います。

なお、
「更地にして家を建て直す」=新築
・・・この回答は不要です。

民法・不動産登記法の他、建築関連の法規も踏まえたご回答を、
何卒宜しくお願い申し上げます。

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2007-05-09 21:33:12
終了日時
2007-05-16 21:35:03
回答条件
回答にURL必須 1人2回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

民法134判例172建築471新築205

人気の質問

メニュー

PC版