所有しているアパートを改築等しようとした場合、
具体的に、どうしたら改築で、どうしたら新築になるのでしょうか。
例・壁等を取り払い、鉄筋の柱等は残したまま、
壁を全て木から他の素材に張り替える場合。
・壁も柱も取り払い、基礎のみはそのまま使用し、
柱も壁も他の素材にして立て直す場合。
・・・上記のような場合は、どちらに該当するのでしょうか。
できれば、
「こうしない限り、新築にはならない」といった、
限定によるご提示を希望いたします。
また、あくまで「法的」にが前提なので、
判例又は学説・通説のご提示も必ず願います。
なお、
「更地にして家を建て直す」=新築
・・・この回答は不要です。
民法・不動産登記法の他、建築関連の法規も踏まえたご回答を、
何卒宜しくお願い申し上げます。
簡単には、以下のURLで。
http://www.enjyuku.com/d2/ka_019.html
http://www.interblog.jp/fp/page/2005/12/post_51.html
もう少し詳しい説明をQ&Aで2つほど。
①
Q.建築基準法で謳っている建築の定義のうち、改築とはどういう意味でとらえればいいのでしょうか?
既存の建物の内部の間仕切りを変更する場合も改築ととらえるのですか?
A
改築。この言葉は、建築基準法本来の意味とは違った形で用いられることも多く、それ故に間違えやすい言葉でもあります。一般には「改築」と言うと建替えのことを指したり、ちょっとした改造のことを言う場合が多いと思いますが、建築の法規的には次のように定義されています。
改築とは
従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造
・階数・規模がほぼ同程度のものを建てること
なんだ、建て替えのことじゃないか、と思われたかもしれませんが、改築の場合は間取り的にもほぼ同じもののことを指しますので、普通に建て替える場合には「新築」扱いとなり、従前のものと著しく異なる場合には「新築」または「増築」扱いとなるのです。なお改築の場合には、使用材料の新旧は問いません。
ちなみに「改築」の定義は、建築基準法第2条第13号【建築】の項目と共に、昭和28年11月17日付住指発1400号という、旧建設省住宅局が発した通達に規定されています。
なお内部の間仕切を変更すること自体については、上記の通り「改築」の定義がありますので「改築」とは言いません。その代わり「大規模の修繕」または「大規模の模様替」に該当する場合がありますので、詳しくは計画案を建築士に相談してみてください。
②
質問 建築という行為には、新築・増築・改築・移転の4種類がありますが、改築というのはどんな行為なのでしょうか。
回答 建築基準法で改築とは建築物の全部若しくは一部を除去し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、引き続いてこれと用途、構造、規模等の著しく異ならないものを造ることをいいます。
従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となりますので、注意して下さい。
なお、この場合、使用材料の新旧は必ずしも問いません。