厚生年金や国民年金などの公的年金は、
受取年齢に達するまでに死んだ場合は、どうなるんでしょうか?
いわば全額没収の形?
それとも、払った分だけor払った分の幾らか部分的に、何らかの形で返ってくるのでしょうか?(でもそうすると受取人が……)
また、たとえ受取年齢に達しても、例えば達して1ヶ月で死んじゃったとしたら、1か月分受け取っただけで終わっちゃうのでしょうか?
保険や定期預金と比べて、その辺がどうなのか興味があるので教えて下さい。
一度コメント欄に書きましたがこちらに再度投稿します。
国民年金の遺族給付
1.遺族基礎年金
2.寡婦年金
3.死亡一時金
などがあります。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.htm
厚生年金の遺族給付
主なものは
遺族厚生年金です。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.htm#qa070203
遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組みについては以下のサイトを確認してください。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
遺族基礎年金の支給対象となっているのが、
死亡した夫の、
子のある妻か、その子供であるのに対して、
(母子年金)
遺族厚生年金の場合には、
>>★遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
( (1)子のある妻 (2)子 )
★子のない妻
★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
★孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者 または20歳未満で1・2級の障害者)
<<
となっています。
なお、死亡した人に、保険料の未納期間が3分の1以上あると、遺族厚生年金・遺族基礎年金を受取ることはできないことになっています。
なお、年金の金額は、
全国消費者物価指数などを参考の上、スライド率が定められ、
法律で定められている金額に、そのスライド率を乗じて得た額になるため、景気の変動によって年金額も変動することがあります。
(ちなみに平成18年度と平成19年度は金額の変更はありませんでした。)
※上記の説明ではよくわからない、
お知りになりたいこと等ございましたらコメント欄にて補足願います。
(回答はコメント欄にて致します。)
>受取年齢に達するまでに死んだ場合は、どうなるんでしょうか
納付している本人しにしか給付されないので、そのままです。
国に全額没収となります。
(URLは見つけられませんでした。すみません)
>たとえ受取年齢に達しても、例えば達して1ヶ月で死んじゃったとしたら
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jyukyu_ans05.htm#qa0105-q044
<問>年金を受けていた本人が亡くなりましたが、年金が貯金口座に振り込まれました。どうすればいいのでしょうか。
<答>
年金は、年金を受けていた方が亡くなられた月分まで支払われます。
亡くなられた月の翌月以後の年金が振り込まれていたときは、その分を後日返していただくことになります。
返していただく方法は、社会保険業務センターからご連絡します。
まだ、年金に関する死亡届を提出していないときは、すみやかに提出をお願いします。提出先については、社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターにおたずねください。
仮に受け取り年齢に達するまでに亡くなってしまった場合、
本人は年金を受け取ることはできませんが、
もしその時点でその方(=亡くなった方)に遺族がいれば、
かわりに(というのは語弊がありますが)
遺族が年金を受け取ることができる場合があります。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/tokyo/index.htm#jimusho
それと、どの社会保険事務所がどの地域を管轄しているか(担当区域となっているか)については
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/tokyo.htm
もし東京都以外にお住まいの場合には、
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
でお住まいの都道府県をクリックして相談先をお確かめください。
(でも、興味として聞いているだけで、
そういう状況じゃないので相談まではさすがにしませんが)