(例えば、その士業でも出来るけど、弁護士でも出来る、みたいなものではなく、
弁護士であっても、(試験の有無は関係なしで)
とにかくその士業の届出を出して、その士業に付かねばできない、という業務内容です。)
士業としては、
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士
について教えて下さい。(なるべく複数について)
特に、司法書士に出来て、弁護士にできないことがあるのか?
とか、公認会計士に出来て、税理士に出来ないことがあるのか?
(公認会計士が税理士の資格を申請せずに、公認会計士として)
の辺りが特に疑問です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%8...
公認会計士の業務は、独占業務として財務書類の監査・証明業務(同法2条1項;通称1項業務)を行える
税理士には出来ない業務です。
もし資格を持たずに行うと法律違反で罰せられます。