tactac回答ポイント 80ptウォッチ 3

診療所(病院)で、治療の補助となる食品(サプリメント)を販売しようと考えています。医師から販売を誘導すると、薬事法や医療法に抵触するので、それは行わず、あくまでも患者の意思で購入することとします。

販売するものは医薬品ではないので薬局開業などの申請は不要だと思いますが、その他なんらかの申請(厚労省、都道府県、区市町村)が必要となりますか?

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

ベストアンサー

その他の回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2007-07-09 10:54:28
終了日時
2007-07-12 14:39:52
回答条件
1人3回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

厚労省31薬事法45サプリメント248市町村288医療法13都道府県650医薬品100医師625

人気の質問

メニュー

PC版