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父親に主に消費者金融からの借金が約500万あり、弁護士に依頼して自己破産の手続きを開始しました。

ほどなくして破産手続開始決定となり、父親は自営業を営んでいて在庫や売掛金等が多少あった為、破産管財人が選任されました。
あとは管財人が債権を整理し終わり、その後、免責の決定を待つばかりと思っていました。
ところが、最近になって、管財人が債権を整理する中で、父親は実はかなり長期に渡って借りていたこと、過払い金の請求をすれば借りた額を上回る返還があり、そもそも破産する必要は全くなかったこと、が判明しました。
依頼した弁護士は、当初からいい加減な弁護士だという印象はありましたが、当初はこちらも何もわからず、言われるままに従っていたら、今頃になって管財人からそういう事実を知らされました。
これでは免責ということに意味がないと思うのですが、既に破産手続き開始決定がされてることもあり、この後手続き上は免責決定ということになるのかならないのか、その場合破産宣告自体どうなるのか、という問題と、もう1つ、まともに調べることもせず手続きを開始した弁護士に対して、今となっては私達は何も出来ないのでしょうか。

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登録日時
2007-07-20 22:28:22
終了日時
2007-07-27 01:01:36
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