ぁぉゃま回答ポイント 80ptウォッチ 2

傷害事件の裁判で、診断書を基に慰謝料と治療費約300万円を賠償請求してきました。

当方は相手方に対し、怪我を負わせるような暴力は振るっておらず、反証によって相手の請求のほとんどが持病の治療費であることが明らかになりました。首を捻挫したと言って購入していたギプスも実際は生活用品の領収書であることも明らかになり、
この件に関しては裁判で相手方の虚偽に沿って証言をする証人をたて、取り下げています。
にもかかわらず一審では裁判官が関係のない請求を退けただけで、80万円ほどの賠償をするよう判決を出しました。これを不服とし高裁に抗告し原判決でさらに相手方の請求が認められず、
裁判官も相手方の請求が疑わしいものが多いと判断しましたが20万円ほどの賠償命令が出ました。
相手方は通院慰謝料の算定要素である通院日数を稼ぐために持病の治療による通院日数をあげていたのです。この件で上告するにあたって当方の有利にはたらく同じようなケースの判例はないでしょうか。

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登録日時
2007-07-22 20:00:41
終了日時
2007-07-23 22:02:26
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判例172高裁12裁判官70判決202裁判447治療費107

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