とある事情があり、金銭消費貸借契約を結びました
私は債権者の立場になります。
締結日は2007年3月上旬で現在、4ヶ月
経過したのですが、契約書上誤りがあることに
気がつきました。
この誤りの部分の訂正を行いたいのですが、
訂正印を押せばよい程度のモノなのでしょうか?
以下を行いたい箇所の抜粋です。
債務者には9999999円貸しています。
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第5条(利息)
本件消費貸借の利息は、元金に対し年2.55%とする。
第6条(返済)
乙は、甲に対し、420ヶ月の間、毎月25日(休日の場合翌平日)迄に35,482円の金銭を甲に銀行振込または手渡しにて返済することとする。
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年率2.55%だと月額36,018円でした。月額の
返済金額の訂正を行いたいと考えています。
(35,842円は年率2.45%で計算したものでした。)
契約書の訂正にはこころよく応じてくれます。
4ヶ月の不足分2144円は別途一括で払ってもらう
予定です。
法的拘束力は維持しておきたいと考えてますので
正しい、金銭消費貸借契約書の訂正方法をご教授
頂ければと考えています。
訂正は、債務者の訂正印を貰えば大丈夫です。債権者の印鑑では無効です。
しかしちゃんと書いてある契約書を用意して、そこにもう一度サインを貰うほうがいいかもしれません。
確定申告する前なら使い回し可能です。
前の契約自体が存在しなかったことになるので後の契約書に利用しても問題ありません。
使いまわしできないように思えるのですが・・・。
そして、訂正したすぐ横かどこかの余白に
何文字修正(もしくは、何行目、何文字)
という風に記載し、そこへも全員の印鑑を押します。
で、普通の貸借なら端数が出るので利率だけで毎月の返済額は書かないですよ。
そういうのは別表を添えます。
印紙の使い回しは無理でしょw
貼っただけで印鑑とか横線とか引いてなきゃできますけど、、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html
国税通則法第15条第2項では、
印紙税の納税義務の成立は課税文書の作成の時です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm
印紙税法基本通達第44条
「法に規定する課税文書の「作成」とは、
単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に
課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。」
質問の場合、2007年3月上旬に契約は成立しているわけですので、
印紙にはすでに消印されているはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
「印紙税の課税対象となる文書に印紙をはり付けた場合には、その文書と
印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています
(法第8条第2項)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/07.htm
「既に彩紋が汚染等した印紙又は消印されている印紙若しくは消印されていない
使用済みの印紙を課税文書にはり付けても、印紙税を納付したことにはなりませんから、
その課税文書は過怠税の対象となるほか、法第22条又は第25条の規定により
処罰の対象になります(基通第63条)
(注) 用紙に単にはり付けた印紙で課税文書の作成がなされる前(消印前)のものは、
使用済みの印紙ではありません。」
もし新たに契約書を作り直す場合、「すでに消印されている印紙」を貼り付けても、
印紙税を納付したことにはなりませんので、収入印紙の使い回しはできません。
確かに、契約締結時点で消印押してありますので、使い回しは
難しそうですね・・・
seble様にアドバイスいただいたことも参考にしつつ、訂正
する形で対処します。
ご回答いただいた皆様誠にありがとうございました。
頂いたポイントは有効に活用します。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
印紙税の還付(収入印紙を誤って貼った場合など)
1) 課税文書に、本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼った場合。
2) 課税文書に該当しない文書に、印紙税を納めようとして収入印紙を貼った場合。
3) 収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損などにより、使用する見込みが無くなった場合。
3に該当します。
正式には申告して還付という形になりますが、結局プラマイゼロなので現実には申告しなくても特に問題無いのです。
>印紙税の還付(収入印紙を誤って貼った場合など)
>3) 収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損などにより、使用する見込みが無くなった場合。
この解説は、(収入印紙を誤って貼った場合など)という時
(使用前の印紙の場合)の解説ですよね。
質問の場合、契約は成立していて、契約締結時点で消印していますので、
すでに印紙は使用済みであり、使用前の印紙の場合ではありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/05.htm
国税庁「誤って納付した印紙税の還付」の解説
「あらかじめ印紙をはり付けたが何らかの事情で印紙税法上の作成行為がないままに、
すなわち印紙税の納税義務が成立しないままに終わることがしばしば生じます。
このように、あらかじめ文書に印紙をはり付けておいたが納税義務が成立しないまま
終わった場合は、結果からみれば納税義務がないにもかかわらず印紙税を
納付したことになりますから、その文書にはり付けた印紙の金額に相当する金額は
過誤納金として還付の対象になります」
お気遣いどうもです。