以下の件をご教授下さい。
債務者として法人を見た場合、
法務局にて商業登記簿が取得可能であった場合、
その法人は現在も存続中であると見ることができるのでしょうか。
代表者は、倒産したとの一点張りです。
仮にこの倒産が事実だとして、
当方、以前より債権を有しておりますが、
倒産に際しての連絡は一切受けておりません。
まずは商業登記簿の効力をご教授願えましたら幸甚です。
倒産というのは、(主に)銀行取引が停止になったという意味で、決済ができなくなったことを指すわけではありません。
決済ができなくなるのは「破産」ですよね。
倒産にしても破産にしても、債権が失われることはありません。とうぜん商業登記簿も有効です。
ただ、破産の場合は破産管財人が破産財団(要は、辛うじて余った財産)から分配するため、全債権を取り返せる機会が減るということが多々あります。