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現在質問中の債権回収に絡むはてなです。


以下の件をご教授下さい。

債務者として法人を見た場合、
法務局にて商業登記簿が取得可能であった場合、
その法人は現在も存続中であると見ることができるのでしょうか。

代表者は、倒産したとの一点張りです。

仮にこの倒産が事実だとして、
当方、以前より債権を有しておりますが、
倒産に際しての連絡は一切受けておりません。

まずは商業登記簿の効力をご教授願えましたら幸甚です。

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登録日時
2007-08-12 20:06:00
終了日時
2007-08-19 20:10:03
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