商品の欠陥であれば、瑕疵担保責任に当たると考えられます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%95%E7%96%B5
そのため、商品に欠陥があると認定されれば、瑕疵担保責任違反になります。
野菜に虫がついていることが、瑕疵(製品の欠陥)であると認識できるかと言うことにが問題になると思われます。
農産物に関して、100%虫がついていない状態を販売者が保障すべきものかどうか、争点になると思います。
一般に野菜等に虫がつくことは、知られています。
また、大量の農薬を使えば虫をなくすことが出来ます。
一般の人が、野菜等に虫がつくと言うことを認識している以上、100%の製品に関して、虫がついていることを理由に瑕疵というのは、難しいと思います。また、それを瑕疵といってしまうと国が農薬の大量使用を推奨することにもなります。
これらのことから、特に罪には問われないと考えられます。
以下でも虫に関しては、商品クレームの対象外としています。
http://www.farm-grandma.com/caution.htm
一般に、虫つきの商品でも返品を認めたりする店が多いのは、商売では信用や噂と言うものが大事だからです。
あなたが返品をしてもらえなかったことで次から他の店に代えれば、あなたが本来買ってくれるはずの売上げが減るわけですし、他の人にもそのようなことを伝えて、他の人も店を変えたら、もっと売上げが減ります。
その八百屋は、返金をするよりも何十倍、何百倍の損失を蒙っていると思いますので、十分罰を受けていると思われます。