私の知人のお父上のお話なのですが、先日郵便局に行った際に
年金の話になり、将来一体どのくらいの金額をもらえるのかと聞いたそうです。
その後、郵便局から社会保険庁(社会保険事務所??)に照会をかけて
国民年金に関する個人資料を取り寄せてくれたそうです。
その際に「あなたの場合、65歳になるまでは年金を一切貰うことが出来ません」
といったような旨の話しを窓口の方にされたそうです。
ところが、別の機会にたまたま「繰り上げ年金」「繰り下げ年金」の存在を知り
自分の場合は、これを適用することが出来ないのかと、少し疑問に思ったそうです。
法律の改正に疎いため分かりかねるのですが
改正国民年金法で65歳になるま
一切年金の受給が出来ないといったような規定が出来たのでしょうか。
また、このような事情が起こりうるとして
どのような条件であれば起こりうるのでしょうか。
(任意加入時代に加入していなかった等)
尚、お父上の生年等は以下の通りです。
昭和23年1月2日以降生まれ
20歳台から自営業を営み、当時から国民年金に加入。
・・・以上、ご教授願えましたら幸いです。
20歳台からずっと国民年金保険料を納められていたのでしたら、25年以上の納付期間の要件を満たしていますから繰上げ請求可能なはずです。
おそらくその対応された局員の方の知識がなかったか、言葉足らずで説明されなかったのではないでしょうか。
ひとつ考えられるとすれば、国民年金の保険料を納付していなかった場合です。
加入と納付は違いますから、納付期間が現時点で25年に達していなければ、60歳から給付を受けることができません。
あと数年間任意加入などで納付を続け、25年に達したところで給付の資格を得ることができます。
社会保険庁から資料を取り寄せられたのでしたら、内容を一度確認されてはいかがでしょうか。
見づらい資料ですが、月ごとに加入の有無と納付の有無が記されています。
通算300ヶ月以上あれば問題ありません。
なお、社保庁のホームページなどで行われる簡易シミュレーションでは通常、繰上げ/繰り下げ支給の金額は表示されません。
「60歳からの支給額」として表示される欄がありますが、これは厚生年金の人は60歳から二階建て部分が支給されるためで、一階建て部分は国民年金の人も厚生年金の人も65歳からです。
おそらく郵便局の人は、「60歳からの支給額」のところが空欄になっていたなどの理由で、「65歳まで受給できない。」とおっしゃったのではないでしょうか。
繰上げ支給についてはこちらをご確認ください。