可能です。
父親が借金を返済したということは、恐らく相続放棄をされていないのでしょう
でしたら、父親が相続権をもっていますので、
父親からサラ金に対して、過払い金返還請求が可能になります。
訴訟を起こすしかないので、弁護士に依頼してください。
http://www.h4.dion.ne.jp/~toshio/newpage40.html
これと大体にている事例だと思います。
返還請求の権利は、相続人にあります。
御相談の内容ですと、お父様が相続人のように思われますので、そのまま請求すればよいでしょう。
奥さんやお子さんがおられた場合は、その方に請求の権利があります。
過払い金の返還を求める権利(法律用語で、不当利得返還請求権といいます)は、取引をしていた本人が死亡した場合、相続人が行使することができます。