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相続税の財産評価についてお伺いします。


Aさんが亡くなりました。Aさんには、預金などの財産はほとんどありませんでしたが、土地と建物を所有しています。

しかしながら、その土地と建物には、Aさんの息子が経営している会社が債務者(債権者は銀行です)となって、Aさん所有の土地と建物には、その債務に対して抵当権が付けられています(いわゆる物上保証だと思います)。

また、Aさん自身もその会社の債務に対して連帯保証しています。

このような場合、相続税の財産評価の算定に影響があるのでしょうか?

他人の債務に対する保証関係は、実行されるまで債務と言えないような気がしますが、実行されれば自分の債務となってしまい、場合によっては不動産は競売に掛けられてしまうと思います。
その抵当権の実行が、死亡の事実の前後で、財産の評価額が変わってしまうのは、法はどのように考えているのだろう?と思い、質問させていただきました。

ご存知の方、ぜひ教えてください。

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2007-10-25 12:12:50
終了日時
2007-11-01 12:15:03
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相続税93抵当権32連帯保証12債務者46債権者52不動産944債務87

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