Aさんが亡くなりました。Aさんには、預金などの財産はほとんどありませんでしたが、土地と建物を所有しています。
しかしながら、その土地と建物には、Aさんの息子が経営している会社が債務者(債権者は銀行です)となって、Aさん所有の土地と建物には、その債務に対して抵当権が付けられています(いわゆる物上保証だと思います)。
また、Aさん自身もその会社の債務に対して連帯保証しています。
このような場合、相続税の財産評価の算定に影響があるのでしょうか?
他人の債務に対する保証関係は、実行されるまで債務と言えないような気がしますが、実行されれば自分の債務となってしまい、場合によっては不動産は競売に掛けられてしまうと思います。
その抵当権の実行が、死亡の事実の前後で、財産の評価額が変わってしまうのは、法はどのように考えているのだろう?と思い、質問させていただきました。
ご存知の方、ぜひ教えてください。
>まず、お父様が保証人になっているということですが、
>これは実際に債務が確定した場合を除き、相続財産から控除される金額はありません
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>借入れの連帯保証人になっている場合に、保証という行為自体では、
>相続財産からの控除(いわゆる債務控除)はできません。
http://qa4.zeijimu.com/archives/58
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