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金融商品取引法170条の「有利買付け等の禁止の表示」とは、なんのことでしょうか?具体的にいえば、Aさんが、B社の株につき、「100円で売ってください」ってふれまわることだと思うのですが、これが何がいけないのでしょうか?

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登録日時
2007-11-07 07:32:35
終了日時
2007-11-14 07:40:28
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