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【適合性の原則と女性差別】


金融商品取引法に詳しい方へ。

いわゆる「適合性の原則」により、金融機関は、「リスクを顧客に適切に説明する」
義務を負い、「リスクを理解できない顧客へリスク商品を販売してはいけない」
ことになりました。

そのため、各金融機関は内規・マニュアルを作成していますが、その中には
「女性へのリスク商品販売は差し控える」のような内規もあるようです。

あるいは
「この商品購入者の性比は女性の方が高いので、金融庁から「リスク説明をしているのか?」と
 疑念を持たれかねない。
 だから、女性への営業は避け、男性客を獲得しろ」というような動きもあるようです。

1.仮にリスクについて理解力がある女性が金融商品の購入を申し込んだにもかかわらず、
  金融機関側の「女性への営業は避ける」という非公開の内規により「販売拒否」された場合、
  この女性は裁判を起こして勝訴できるのでしょうか?

2.そもそも、日本国憲法違反の内規を惹起する金融商品取引法は、法として
  欠陥を抱えていないでしょうか?

http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/20070622

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登録日時
2007-11-23 15:50:26
終了日時
2007-11-30 15:55:04
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金融商品取引法16日本国憲法39金融庁29金融商品70女性差別10金融機関220マニュアル710裁判447リスク646

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