国民年金法20条における「併給の調整」についてご教授下さい。
65歳以上の場合、支給事由が異なる年金給付であっても、
①老齢基礎年金+遺族厚生年金又は遺族共済年金
②障害基礎年金+老齢厚生年金又は退職共済年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金又は遺族共済年金
・・・以上の3つの場合は併給がされると学びました。
②と③の関しては、テキストの記載されている理由で合点がゆきましたが、
①に関しては、イマイチ理由(趣旨?)が分かりません。
①の場合には何故併給がされるのか、ご教授頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。