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社会保険労務士の試験勉強を始めてみました。


国民年金法20条における「併給の調整」についてご教授下さい。

65歳以上の場合、支給事由が異なる年金給付であっても、

①老齢基礎年金+遺族厚生年金又は遺族共済年金

②障害基礎年金+老齢厚生年金又は退職共済年金

③障害基礎年金+遺族厚生年金又は遺族共済年金

・・・以上の3つの場合は併給がされると学びました。

②と③の関しては、テキストの記載されている理由で合点がゆきましたが、
①に関しては、イマイチ理由(趣旨?)が分かりません。

①の場合には何故併給がされるのか、ご教授頂けましたら幸いです。

宜しくお願い致します。

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登録日時
2007-11-25 17:52:32
終了日時
2007-12-02 18:09:19
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