(例:民事訴訟法 → 民訴 、 道路交通法 → 道交法)
条件としては、
1.以下のページに掲載していないもの。
http://hourei.hounavi.jp/information/ryaku.php
http://hourei.hounavi.jp/information/ippatsu.php
2.他の法律と混同しないもの(単に「業法」「整備法」など、業界が変われば他の法律を指す場合もあるものは×)
3.入力するのが面倒ではないもの(普通に名称を入力した方が楽というのは×)
※ http://hourei.hounavi.jp/ に、サイトの入力枠や Google Toolbar に法令名の入力をするだけで、その法令を表示するという機能があるのですが、そこで使えれば便利かも、という略称を教えてください。略称としてはありえるものでも、あまり使わない・使えないものは不要です。
OKということでしたので、同じものを記載します。
労安法又は安衛法・・・労働安全衛生法
労組法・・・労働組合法
国年法・・・国民年金法
厚年法・・・厚生年金保険法
健保法・・・健康保険法
追加
社労士法・・・社会保険労務士法
おまけ法令名ではないですが、
国保・・・国民健康保険
これは大丈夫?
女性則・・・女性労働基準規則
年少則・・・年少者労働基準規則
もし思いついたらまた書きます。(コメント欄などに)
とりあえず思いつくところは、一つしかないのですが・・・。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
障害防止法(or 放射線障害防止法)
他に思いついたらコメントに入れます。
労働組合法→労組法
国民年金法→国年法
厚生年金保険法→厚年法
健康保険法→健保法
などはOKでしょうか?
あげて頂いたものでもOKです。
同じもので結構ですので、回答に記入していただければ、締め切り時にポイントを差し上げます。
(社会保険・労務分野で他にもありましたら是非お願いします。)
登録略称一覧表を参照しなくても、この方法で確認することもできますので、よろしくお願い致します。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」が最初に浮かびますが
検索すると
・国税徴収法施行規則(昭和37年4月2日大蔵省令第31号)
・国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)
・国税徴収法施行令(昭和34年10月31日政令第329号)
という法令が出てきます。
こういうものは非該当ですよね、たぶん。
「最賃法」・・・生活保護などとの比較でよく出てくる言葉に「最低賃金」というのがあります。
その「最低賃金法」です。
そういえば
職安法・・・職業安定法
などもありました。
私学法
農業基本法
農基法
農薬取締法
農取法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
原子炉法
「徴収法」だけだと、やはり略称に汎用性をもたせるという意味で非該当です。
一応、「労働保険料徴収法」で採用します。
(こういう言い方はあまりしないでしょうか?)
また一つ思い出しました。
麻薬及び向精神薬取締法
麻薬取締法
農業基本法ですが、「食料・農業・農村基本法」になった後も
やっぱり略称としては「農基法」で通っているんでしょうか?
「賃確法」
→「賃金の支払の確保等に関する法律」
会社が倒産してしまった時など、残った従業員の賃金が支払われないことがあります。
会社が労働保険に加入していたことなどが条件ですが、
ある程度行政から賃金が支払われることになっている・・・
そういう内容のものです。
(かなり大雑把ですが。勿論全額ではないですし、上限がありますが)
農基法が改正されたときに、区別するために新農基法と呼んでいました。
でも、今は時間が経ったのでなんとなく区別する必要もなくなって、農基法と呼んでも食料・農業・農村基本法で通じるようになっていると思いますが、まだ新農基法と呼んでいる人もいるような・・・。
はっきりとしたことが言えなくてすみません。
まだまだ締め切りませんので、引き続き回答をよろしくお願い致します。
toku4sr4agent さん、kappagoldさん、たびたびコメントありがとうございます。
「食料・農業・農村基本法」ですが、一応、「農基法」「新農基法」のどちらでも表示できるようにしました。
すでに、「大日本帝国憲法」については、「旧憲法」「明治憲法」「帝国憲法」で対応してあります。
「日本国憲法」については、「憲法」「憲」に対応しています。
「新憲法」という表現ですが、現在では使わないような気がしますがどうでしょう?
>労働保険料徴収法
どちらかというと「労働保険徴収法」のほうがよいかもしれません。
(労働保険徴収法という言い方をすることもありましたので)
安全衛生関係でもう一つ思い出したので・・・
「コンサルタント則」→「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年3月24日労働省令第3号)」
は如何でしょうか?
「コンサルタント則」、現状だと問題ないですが、他の分野ででてきたら・・・、でもそうだとしても規則で決めるようなことってなさそうな・・・、と迷いましたが、こういう長い法令こそ略称が便利、ってことで採用させて頂きます。