①健康保険組合が「株式会社」になるとしたら何がネックになるでしょうか? ネックとなる法律や憲法の該当箇所を教えて下さい。
②健康保険組合の「留保金(内部留保された資産)」を運用するとき、運用について定めた通達があると聞いたのですが、通達の名称などを教えて下さい。
健康保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
第18条・第19条に、組合会における意思決定のルールが書かれています。
株式会社であれば株主総会が議決機関としなければなりません。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
第105条2項における
「株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。」
は上記の組合会のルールと矛盾します。
資金運用については
「健康保険組合事業運営基準」
平成19年2月1日 保発第0201001号
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=...
に定められています。
あくまで組合として認められているのだから株式にはなれないんじゃないの?
今後ともご意見下さい。よろしくお願い致します。