労働条件の明示
第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
(2)前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
(3)前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働条件を明示がない場合で、最低賃金以下で仕事をしていた場合(2)の様に即時に労働契約を解除することができますか?
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使用者が本条第1項に違反して明示すべき範囲の労働条件を明示しない場合や厚生労働省令で定める事項について定められた方法で明示しない場合には、30万円以下の罰金に処せられる(第120条第1号)。労働条件が明示されなくても、当該労働者の労働条件は、現実には労働協約又は就業規則の定めるところによって律せられるわけであって、労働契約自体は有効に成立するのであるが、労働条件を明示しなかったという使用者の不作為が処罰の対象とされるのである。
また、使用者が本条第3項に違反して労働者の帰郷旅費を負担しない場合も、同様に処罰される。
法律を読む限り、労働条件を明示がない場合で、最低賃金以下で仕事をしていた場合には労働契約を解除することができませんが、労働条件の明示を求めて出された条件と異なれば、即時解除できますし、条件が出されなければ労働基準法違反として届け出るという方法を取れます。
まぁ、労働基準法違反として届け出るといえば、即時解除の方を会社が選ぶと思いますが。