keeta回答ポイント 90ptウォッチ 6

労働基準法で以下のようなものがあります。



労働条件の明示
第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

(2)前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

(3)前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。


労働条件を明示がない場合で、最低賃金以下で仕事をしていた場合(2)の様に即時に労働契約を解除することができますか?

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2007-12-24 22:53:32
終了日時
2007-12-31 22:55:02
回答条件
1人2回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

労働基準法63厚生労働省88最低賃金24労働者102賃金136労働時間100

人気の質問

メニュー

PC版