祖父祖母・両親・娘夫婦とその兄弟の三世代同居をしています。
祖父・祖母は年金生活者です。
父は地方公務員課長級なので所得税を多く納めていると思います。
私は派遣社員で給与は低く所得税も多くありません。
医療費控除をする場合、所得税を多く納めている父の所得から医療費控除を行いたいと考えています。
そこで質問なのですが、同じ医療費で控除をする場合、所得税の多少で還付金に違いはあるのでしょうか。
また、父の所得から医療費控除を行う場合、生計を同一にしている必要があると思うのですが、確定申告の際にそれを証明する必要はあるのでしょうか。その場合、生計を同一にしているかしていないかを証明する資料は何になるのでしょうか。
できましたら、サイトの紹介だけでなくこちらのコメントで説明していただければ有難いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
上記のとおり、税率は収入が上がるほど高くなるので、最も所得が高い人のほうが医療費控除は比例して大きくなります。
例えば、課税所得100万円の人が20万円の医療費を使った場合は、還付は5000円
(20-10)×5%=0.5
例えば、課税所得1000万円の人が20万円の医療費を使った場合は、還付は33000円
(20-10)×33%=3.3
となります。10万円を引く理由は以下のurlのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
なお、下のurlは少し質問例とは遠い内容ですが、別居でも生計を一にすると認められる場合があることから、
・同居
・姓が同じ
・所得税が極めて低い
を満たせば生計を一にすると認められるでしょう。
ただ、質問者の「所得税は多くありません」だけでは金額が解らないこと、また、質問者の年齢が不明であることから、必ずしも認められるわけではなく、ケースバイケースとなります。
一般的に20代独身であれば認められることが多いかと思われます。
家庭の家計簿等で生活費をきちんと家にいれていることが証明できれば「生計を一とする」証明になるかと思いますが、そこまで要求された例は聞いたことがありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/0...