貸付金制度を設けています。
支払いが不能な場合は退職金を差し押さえる
事になっていますが、その従業員が
他のカード会社などから借金をしていて
給与や退職金の差し押さえ請求があった場合、
会社の方は他のカード会社などに優先してその
従業員の退職金を確保できるのでしょうか?
また、それについて書いてあるHPなどある場合は
教えて頂きたいです。
貸金業者等の債権者の差し押さえが優先してしまうといったトラブルを回避するためにも, ご質問のケースのように, 使用者が労働者の住宅資金の貸付けや給料の前貸しなどをした場合には, 賃金等からの確実な返還が受けられるようにきちんと手続きをしておく必要があります。具体的には, 労働者の賃金や退職金について差し押さえを受けたときには, 「労働者は使用者に対しこれらの借受け金についての期限の利益を失い全額一括返還義務を負い, ただちに給料・退職金で相殺して支払う」旨の貸付金契約書や給与前借り申請書等, 労働者の意思による書面の合意をしておき, かつ, 賃金控除協定の項目のひとつとして定めておくことが必要です。
<民事執行法>
(継続的給付の差押え)
第151条
給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。
(1)「差押債権目録
金○,○○○,○○○円
債務者(○○勤務)が,第三債務者から支給される,本命令送達日以降支払期の到来する下記債権にして,頭書金額に満つるまで
記
1 給料(基本給と諸手当。ただし,通勤手当を除く。)から所得税,住民税,社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし,上記残額が月額44万円を超えるときは,その残額から33万円を控除した金額)
2 賞与から1と同じ税金等を控除した残額の4分の1(ただし,上記残額が44万円を超えるときは,その残額から33万円を控除した金額)
なお,1及び2により弁済しないうちに退職したときは,退職金から所得税及び住民税を控除した残額の4分の1にして,1及び2と合計して頭書金額に満つるまで」
として申立る事により、1回の申立で「本命令送達日以降支払期の到来する毎回の給料債権」に対して、「頭書金額に満つるまで」ずっと差押の効力が生じます。
ですので、全額を差し押さえは会社でも債権者でもできません。
先に執行した人が優先されます。