新規売り停止かつ現引き停止の状態で貸株が行われる理由として,
1 新株予約権付社債などのつなぎ売り
2 証券会社が自己勘定で行う現物と先物の裁定取引
があります。
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1の場合,現在は新株予約権しかないわけですが,
新株予約権があれば,
将来確実にその会社の株が入手できるという地位(返済確実な地位)にあることを利用して
株を借りて,現時点で売却するものです。
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2は,
市場で現時点の現物を買うのではなく,先物を買うことによって返済を行うものです。
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いずれも,個人で行うことはなく,新規売り停止・現引き停止によっても阻止されません。