ABC(仮)という法人会社を誹謗中傷するXという個人のホームページを訴えたいと考えています。個人のホームページはポータルサイトに登録しており、検索ヒット数が高くなっております。会社のスタッフをはじめ関係者に示しも必要ですので、赤字覚悟で法的な手段をとりたいのですが、まずは個人を特定することを自力でしなければ弁護士は動いてくれません。ポータルサイトからの削除は投稿すれば削除してくれるでしょうが、今回は相手を特定したいという質問です。具体的な手順を教えて下さい。サーバ会社は特定できても個人情報は教えてくれないのです。
企業を非難・批判するページを公開する側の動機としていは、その企業の悪行を世間に知らしめたい!というモノもあると思います。
それに該当しないという前提であれば、業務妨害ということで刑事告訴すればよいでしょう。
刑事告訴も含めて、提携の弁護士に打診してみたところ、専門外なようで 明確な回答は得られませんでした。
相手をこらしめる手段を質問したわけではなく、相手個人を特定する方法を知りたいのです。
質問が不明確だったようで すみません が 引き続き宜しくお願い申し上げます。
ここは 有名すぎるほど 有名ですね
まず 何をする 2に何を確認する 3の時点で有料の探偵を雇う
4 探偵からの情報を元に 弁護士に依頼するってのりで教えて欲しいです。これ位の情報は普通に思いつきます。
相手個人を特定する方法を知りたいのです。
民事訴訟を起こせば簡単に出てきます。
総務省令によれば、開示請求できる発信者の情報は、
1 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
2 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
3 発信者の電子メールアドレス
4 侵害情報に係るIPアドレス
5 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
とされています。
提携の弁護士はまったくの専門外なようで
上記の情報を 特定して情報が欲しい といわれました。
この開示請求の訴訟が終わって はじめて
そして さらに 相手への訴訟がおこせる
2つの訴訟が必要ということですか?
通称・プロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報の開示請求をサーバ会社に対して行う方法はいかがでしょうか。
手続きの詳細は
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_070226_...
でご確認ください。相当詳しく書かれています。
また、同法に基づいてホームページの削除請求をサーバ会社に対して行う方法
概要 http://www.isplaw.jp/stopsteps_p.html
どちらの方法も多少の期間(数日以上)を要するのが難点ではあります。
なお、管理者の情報を得るツールとしてWhoisというものがあるようです。
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/Whois.pdf
プロバイダ責任制限法全般についてはhttp://www.isplaw.jp/に詳しく記されています(商標侵害や著作権侵害の場合にも役立ちますので今後のためにも一読されることをおすすめします)
Whoisはドメインから最初に私も探しましたが情報は 確認できませんでした。
個人のホームページですから レンタルサーバを利用しています。
続き 後で ゆっくり読みます。ありがとうございました
非提携でも他の弁護士等に相談した上で
警察に被害届(名誉毀損、威力業務妨害等)を提出
で、警察を通して情報開示請求を行うのがよいのではないでしょうか
各警察機関のサイバー犯罪対策
http://www.npa.go.jp/cyber/localpolice/index.html
プロバイダ責任制限法
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.h...
自力には限界があるのですね
相手に危害を加えるというようなダメージは企業として
できませんから、というよりありえませんから、
特定だけするまでは 自力
その後の威圧は 法的な第3者機関にと思ってましたが・・・
ロケスタ社長日記でけんすうさんが「掲示板での書き込み者を特定する方法」というエントリーを書かれています。
http://blog.livedoor.jp/kensuu/archives/50307826.html
これの「掲示板管理者」を「ホームページサーバ管理者」に置き換えて読めばいいと思います。
まずはIPアドレスを知ることから。
1:ホームページサーバ管理者に「出してください」とお願いする
2:警察経由で出してもらう
3:ホームページサーバ管理者に開示請求訴訟をする
※詳しい内容は上のブログエントリーに書かれています。
IPアドレスがわかったら、Whoisで割り出したプロバイダーに個人情報請求。
警察経由でIPを手に入れた場合は、そのまま警察を通してプロバイダーに請求するといいようです。
プロバイダーが出してくれない場合は、プロバイダーに対して個人情報開示請求訴訟を起こす。
※こちらも上のエントリーに詳しく書かれています。
なるほど なるほど
まさにこんな回答を求めてました
ありがとうございました
まずその誹謗中傷が事実でないことをが大前提ですよね?
事実だけど都合がわるいから・・・では逆に提訴される危険があるので気をつけてくださいね。
もちろん中傷自体が罪にはなるでしょうが、HP関係でもめたことがある者として、できるだけ特定以前に穏便にすることをお勧めします。
少しタレントさんの気持ちが分かるような気がします。
事実もあるし、事実じゃない事もあるし、でもスタッフや下請けさんを守る必要があると思いました。アドバイスありがとうございました。
6の方の回答が最高ですね。
実は、私もアーティストHP運営で、やった事あります。
昔は、訴状をベースに作った、ちょっと怖い法チックな内容証明郵便を送れば、たいてい開示していたのですが、個人情報保護法施行後は、なかなか開示しなくなりましたね。
一応、最近ですとしょっぱなから7日以内に一次回答を求める内容で、プロバイダー責任制限法に基づいてメールします。
ソフトバンク系のプロバイダは、特に対応が悪いので要注意です。
基本、ここでアカウント停止などを要求して、おしまい。というパターンが多いのですが・・・・
ちなみに、訴える理由が名誉棄損であれば、書かれている内容が事実でもOK
警察を使う手は、私はやった事がありませんね・・・・(^^)
いきなり少額訴訟(内容は名誉棄損等を放置した為に起こった損害請求などでOK、和解条件は情報開示)を起こして、そのまま訴状を送りつけてやります。(対応の悪いプロバイダに)
ここまですれば、たいてい教えてくれますよ。
開示請求訴訟より、少額訴訟の方が裁判所で手続き方法など教えてくれますし、費用も安くて済む(のかな?)
開示請求訴訟はやった事無いので・・・・
ちなみに、プロバイダがHPを削除してトンズラこいても、それはそれで目的の一部を達成したのでよしとしてます。
真剣に追い詰めたいなら、証拠保全をやらないといけませんね。
それにしても、頼りない提携弁護士ですね・・・・
この件に関してのみ、専門の弁護士を雇うことをお勧めします。(通常、横のつながりで紹介してもらえるのですがね・・・)
おお 経験者様ですかあー
アドバイスありがとうございます。
貿易の商法専門の弁護士らしく、ITにはきわめて 知識がない様子
離婚とかも 専門外らしいです。
こんなマイナスなことに 時間とエネルギーを削がなきゃいけないなんて 悲劇
ちゃっちゃっと 終わらせたいと思ってます。
>赤字覚悟で法的な手段をとりたいのですが
この分野に強い弁護士を雇ってください。
>Whoisはドメインから最初に私も探しましたが情報は 確認できませんでした。
>個人のホームページですから レンタルサーバを利用しています。
URLが特定できれば、とこを使っているかは判明すると思います。
代理人でもなんでも会社名かなにかでてくると思います。
URLからIPも分かりますから、どこのレンタルサーバーを使ってるかも判明します。
まずは訴訟の相手を、レンタルサーバーとかにして圧力をかけるしかないと思います。
>サーバ会社は特定できても個人情報は教えてくれないのです。
それをさせるのが弁護士の役目だと思いますが・・。
サーバー会社が大きいところなら、個人情報を開示できる基準を儲けてると思いますから
その基準を示してもらって、こちらがその要求に従えばよいと思います。
小さいところでも、ただ開示できないというのでなくて、どういう基準なら開示できるのかを
明確にしてもらえばよいと思います。開示できないのなら、開示請求ごと訴訟にして
サーバー会社を訴えたらよいのです。
開示請求の基準に、警察に被害届けをだすとかなら、そのとおり被害届けを出せばよいのです。
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サーバー会社が海外の会社だとかいうのなら面倒ですけど、文面から見る限りそうではないので
レンタルサーバーの会社さえ特定できたら、あとは弁護士の仕事だと思います。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
きちんと 段を踏めば、複雑難解なわけでも ないようですね。
レンタルサーバーという書き方が、回答者の誤解を呼んでいるようですね。
そのサイトは独自ドメインをとっていますか?
取っていなければ、当然、Whoisではプロバイダーの連絡先までしか分からないと思います。
(通常、そこまでわかれば全然OKなんですけど)
で、たぶん話の流れだと、独自ドメインは取っていなくて、単なるサブドメインや一部サービス(BlogやHPスペース等)を利用しているだけでしょうね。
プロバイダーに対して、7日以内に一次返答をする事、被害があり訴訟準備をしているのでサイト管理者(契約者)の情報を知らせる事。(これは7日以上かかってもOKって事で)
そのメールを一本流しておきましょう。
たぶん、そんな簡単に教える事はないでしょうから、次は内容証明郵便で・・・(^^)
>貿易の商法専門の弁護士
調べれば分かる事なので、家庭裁判所に行ってもらって、少額訴訟の手続きを聞いてみては?
郵送で埒が明かなければ、少額訴訟限度一杯の金額で、プロバイダーを訴えて、反応待ち。
連絡がなければ、欠席裁判で勝訴はほぼ確定です。判決が下れば大した金額じゃないですけど、差し押さえだってできちゃいますので、その後の流れは、商法弁護士におまかせします。(^^)
ご指摘のとおりです。説明不足ですみません
独自ドメインとっておらず、 プロバイダー管理はNTTというところまでしか分かりませんでした。
手順 分かりやすく説明いただき ありがとうございました
相手が強硬な場合2回裁判をすることになると思います。
プロバイダ責任制限法
まず、プロバイダ責任制限法ですが、これをしていればプロバイダの責任は問いませんよという法律です。プロバイダからすれば、どちらの言い分が正しいのか判断できません。どんな対応をしても、言論の自由、個人情報保護で訴えられるか、情報の管理責任で訴えられるかしかなくなる場合があります。そんな時、こういう対応をしていれば、プロバイダはセーフですって法律です。
つまり、morganさんから情報を聞いて行動すればよい。相手側に自主的に削除してもらうか、削除の許可を得るか、削除はダメという意志と確からしい証拠をもらえればいい。返事がなかったら消してもいい。個人情報開示も同様。削除個人情報開示はダメなら、判断できませんでいい。という、法律です。
ですから、相手がノーと言った場合、情報開示を求めて、サーバー相手に裁判し勝ってから、相手情報を教えてもらい、少額訴訟に進む形です。2回の裁判が必要になります。大きなところでしたらガイドラインがレンタルサーバーのどこかに明記され、書式なども公開されています。各社殆んど同じです。サーバーも特定されている質問文に見えましたが、何か要件が足りないのでしょうか?
名誉毀損?
企業なら公共性があり、事実であれば営業妨害にはなりません。事実でなくても、相手がそう思い込んで当然という根拠があれば、損害賠償は認められません。名誉毀損も免責です。裁判になれば、公開が原則ですし、不都合な部分もおありのようですので、社員に示しなら、社員に不適切な行動言動を改めさせることが先だと思います。それに、関係者が沢山おられるようですので、そのあたり方から調べると、誰なのかわかりませんか?
わかれば、裁判より話し合い納得されるよう説明を重ねるか、ご自分達に非があれば認めて謝罪することが大切だと思います。裁判は公開が原則ですから、都合のいいことだけ隠せることはないと思います。逆に、裁判で認めた不都合な事にお墨付きを与えるような事にならないとも限りません。社員に示しのつもりが、社会的信用を大きく落とす結果にならないとも限りません。社員の士気というならわかりますが、示しがつかないって……へんなことした会社なの?と思ってしまいます。黙らせる発想より、納得してもらう、満足してもらい、自分から消すよと言って貰う姿勢が大事だと思います。
そういう努力をした上でも聞く耳のない方もおられるので裁判もしかたないかもしれませんが、双方にとってよい結果になるといいですね。弁護士は裁判だけでなく、交渉のプロでもあります。その分野に明るい方に変えられることをお奨めします。
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
今回のことと まったくもって 関係ない 会社内 装飾用に借りてる レンタル植木屋さんまで悪の加担者扱いで 書かれていたりします。
穏便に解決したいですが、どう捻じ曲がったか 先方は相当お怒りのようで・・・・
事実であることないこと ごちゃまぜなので、話合いでの解決は 何だか 事実じゃない事も認めて 誤っているようなご確誤解がうまれないかと心配します。
7の方が事実ですよね?と回答されていますが、
公共の場での事実かそうでないかということは無関係です
誹謗中傷という行為による、名誉毀損は内容がどうであれ違法です
事実、太っていたとしても150cmで200kgあれば誰がどうみても90%くらいの人は肥満だと思うけれど、大勢の前でまた誰でも閲覧できるようなHPなどであの人はデブだと書けば名誉毀損で訴えることが出来ます。
ただし、相手によります。公益性の高いもの、名が広く知れ渡っているもの、など有名な場合は常軌を逸脱していなければ、訴えてもダメです。
タレントなどは、写真を取られてあたりまえ、その名前をあちこちに書かれて当たり前とされているように、有名な会社などは書かれて然るべきなのです
クレームも商売にしている会社があるくらいですからね。
それを誹謗中傷ととるか、利益ととるか、その判断により会社の運命が変わる場合があります。
警察の相談の案も載っていたようですが、これは個人に対してやってくれる措置で会社に対してはやってくれないと思います。会社に人格はないですから・・・。
まずは個人相手ですので、直接交渉をされてはいかがでしょうか?
一般人であれば、これ以上この中傷が続くようであれば法的手段に訴えますというけん制メールを送る。大体はこれで止まると思います。
他には、刑事告訴ですね。
こちらも参考にされてください。
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/345/345811.html
誤解が生まれているようならそれに対し会社のHPに訂正文を載せるなどという手もあります。
こういう風に書かれているという情報を入手しましたが、当社では一切無関係で(例えば悪質業者との癒着があるという情報なら)、こういう段階を踏んで契約を行っていますとか、手続きをとっています、こんな仕入れルートですなど明確にする。
プロバイダの情報開示は、必要に応じてやってくれますよ。
「プロバイダ責任法」とは2002年5月27日に施行された法律である。インターネットの掲示板などで個人や組織が誹謗中傷を受けたり,あるいは個人情報が掲載されて,個人の権利が侵害されるなどの事案が発生したりした場合,被害者から削除要請があればプロバイダは該当コメント文を削除する義務が生じるとするもの。さらに被害者は,誹謗中傷の情報を発信した者が誰なのか,プロバイダに対し情報の開示を求めることもできる。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NIP/20050914/221181/?ST=itpr...
大体どこのプロバイダサイトでも書かれていると思いますが、犯罪捜査など法律の手続きにより、弁護士や警察などからの要請があれば情報開示を行うと。
他にもプロバイダによる規制があります
NTTといえば、OCNでしょうか
・他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
・その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
というのが代表的な禁止行為です。
http://www.ocn.ne.jp/info/rules/rule/
他にも約款をみればいろいろ該当する部分がでてくるかもしれません。
実際にある掲示板などでも、誹謗中傷がかかれていたことを理由に弁護士による情報開示請求が行われたりしていました。
自殺予告や、自殺幇助となりうる行為をしている人や、爆破予告などが書かれているサイトなども警察からの要請で個人特定がなされています。
皆さんのアドバイスによると 比較的 容易に相手を特定できそうですので
相手がどのような方か 分かった時点で 示談または訴訟 等の解決策を練りたいと考えております。
法人は人格がない というところ、 忘れていました。
ご指摘と 的確なアドバイス ありがとうございました。
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