判決で「懲役XX年XXヶ月」とありますが、
年月の決まり事はあるのでしょうか?
例えば
「月」は「6ヶ月」しか無く「3ヶ月」や「4ヶ月」はない。
「月」は10年以上の場合は無い。
実際の判決は聞いた事無いが、1ヶ月から30年まで1ヶ月単位である。
(29年11ヶ月もあるということ?)
よろしくおねがいします。
有期の懲役刑での原則は、下限が1ヶ月、上限が30年です。
ただし、減刑するときには、一ヶ月未満になることもあります(現行法の下では、有期の懲役刑での上限が30年を超えることはありません)。
また、実際の服役期間を計算する際には、裁判所の裁量で判決主文において、未決勾留日数と呼ばれる日数(起訴されてからの身柄拘束期間から裁判に最小限必要だった期間をほ差し引いた日数)を差し引くこともあります。
ちなみに判決主文では「ヶ月」ではなく「月」と表記します。
参考・刑法の関連条文
(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。