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確定判決後、債務者は、財産(不動産・預貯金等)を、すべて自分のダミー会社名義に移していて、個人の強制執行が出来ない様に防護策を講じています。債務者の会社は総てダミー会社で、実態の全く無い会社です。ところが、最近不動産の登記簿を上げた所、債務者のダミー会社だったは変わりませんが、そのダミー会社はすでに2年前に閉鎖している事がわかりました。しかし、不動産名義は、この閉鎖された会社のままです。存在しない法人が、閉鎖する時に資産整理のしないまま、所有者のまま不動産登記されたままと言うのは、違法性は無いのでしょうか? どなたか、詳しく教えて下さい。

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2008-02-06 15:24:46
終了日時
2008-02-13 15:25:03
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