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水商売のお客さんから、プレゼントの品物ではなく、お小遣いをもらうと法律的な問題は生じて来ますか?


私は6年間、アルバイトとして水商売をしています。
しかし、本業は大学生です。(留年をしていたので、大学に6年間いました)
そのため、継続してホステスを6年間していたわけではなく、1年置き間隔で色んなお店に行ったり来たりを繰り返していました。
お店を辞めている間も何人かのお客さんとお食事にいったりしていたのですが、その間にプレゼントをもらったり、お小遣いをもらったりして来ました。(決して体は売っていません)
その中に、長くて6年お世話になっているお客さん(45歳)もいるのですが、お店を辞めてもプレゼントをくれたり、学費を自分で払っていたため、大変だろうとお小遣いをくれたりします。そのため、ずっと食事に行ったり遊ぶだけの変な関係が続いています。
恐らく、これからもお店に戻れば時々来てくれるのでしょうが、正直外で会うほうが利益が大きいので、プライベートで遊んでしまいます。

これって、もしかして援助交際に当たるのでしょうか?
もう25歳ですし、体の関係がなければ、違法ではないのでしょうか。

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登録日時
2008-02-19 03:58:44
終了日時
2008-02-20 02:15:23
回答条件
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援助交際25水商売51ホステス42留年49お小遣い155法律1742

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