Aという法人(会計年度2月~1月)が、確定申告をするときに、
その対象となる会計年度に発生したことが
明らかな費用を計上する際の手続きについてです。
通常は、相手方から請求書等が送られてきて
そこで未払費用なり、買掛金に計上すると思います。
ただ、相手方からの請求書の発行のタイミングが
遅れたとき(たとえば、B社から5月に請求書が届いたとき)、
実際にその費用の元となった業務が、
12月といったA社の会計年度内に完了していれば、
完了した日付を持って未払金等(すなわち、損金)として
計上することは可能なのでしょうか。
それとも、請求書の日付まで未払金等として計上できないのでしょうか。
実際にその日付で終わったことは、
議事録等をみれば明らかなのですが請求書が来ていないため、
どちらの年度の費用とするべきかわかりません。
こういう場合、引当金、準備金のような処理はできないようですので、
どのように処理をすればよいか教えていただければ嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
大丈夫ですよ。
例えば、小売店などは、商品を仕入れたときに納品書がありますよね
そこから計算をして、買掛金に計上したりします。
ただ、額が全くわからない場合は、適当にするわけにもいかないので
相手に金額を聞くしかないですけどね。
>12月といったA社の会計年度内に完了していれば、完了した日付を持って
そうですね。当事業年度内に終了している手続きなり、作業なりであれば、
当然その期に支払わなければならないので
未払にあげるべきです。
支払が遅れているだけのことですので・・・。
逆に、請求書はきていてもまだ支払っていないものも
未払いにあげますよね。
その期に計上するかどうかは、納品された、作業が完了した
取引が終了した、など実際の業務が済んでいるかどうかで判断します。
請求書の日付で処理をするのは、支払の仕訳だけですよ。
請求書というものがきた、こないという事によって判断はしません。
それは人為的な操作でいくらでもずらすことが出来ますからね。