ahiruzuki回答ポイント 90ptウォッチ 2

法人が確定申告の際に損金として算入する費用について質問です。


Aという法人(会計年度2月~1月)が、確定申告をするときに、
その対象となる会計年度に発生したことが
明らかな費用を計上する際の手続きについてです。

通常は、相手方から請求書等が送られてきて
そこで未払費用なり、買掛金に計上すると思います。

ただ、相手方からの請求書の発行のタイミングが
遅れたとき(たとえば、B社から5月に請求書が届いたとき)、
実際にその費用の元となった業務が、
12月といったA社の会計年度内に完了していれば、
完了した日付を持って未払金等(すなわち、損金)として
計上することは可能なのでしょうか。
それとも、請求書の日付まで未払金等として計上できないのでしょうか。

実際にその日付で終わったことは、
議事録等をみれば明らかなのですが請求書が来ていないため、
どちらの年度の費用とするべきかわかりません。

こういう場合、引当金、準備金のような処理はできないようですので、
どのように処理をすればよいか教えていただければ嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2008-03-01 00:56:50
終了日時
2008-03-02 21:26:59
回答条件
回答にURL必須 1人2回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

引当金14確定申告478買掛金17法人1083損金41

人気の質問

メニュー

PC版