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脱税の裁判で、懲役2年、罰金5000万円(執行猶予はなし)と言う結果になった場合、

懲役を2年すれば、罰金の5000万円は支払わなくてもいいということでしょうか?
逆に5000万円の罰金を支払えば、懲役はしなくてもいいのでしょうか?
それとも懲役2年も罰金5000万円も両方と言うことなのでしょうか?

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登録日時
2008-03-03 21:15:28
終了日時
2008-03-04 22:54:38
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執行猶予25懲役61脱税38裁判447罰金121

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