懲役を2年すれば、罰金の5000万円は支払わなくてもいいということでしょうか? 逆に5000万円の罰金を支払えば、懲役はしなくてもいいのでしょうか? それとも懲役2年も罰金5000万円も両方と言うことなのでしょうか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1921183.html
脱税でもどの法律が適用されるのか不明ですが、
質問文と上記URLから判断する限り、懲役と罰金の両方ですね。
ありがとうございました。
判決で「又は」と宣言されない限り両方です。
普通は「又は」と宣言されることはありません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1663900.html
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