2008年1月に株式会社を設立しました。
常勤の社員は、自分1人です。
会社設立の数ヶ月前まで会社員でした。
したがって、前の会社を辞めてから会社を設立するまでの数ヶ月間は、個人事業主となっており、その間は、国民年金と、前の会社の健康保険組合の任意継続に入っていました。
そのまま、2008年3月分まで、国民年金と、健康保険組合の任意継続は、滞納することなく、欠かさず払い続けました。
さて、このような場合、新しく設立した会社として社会保険の新規届出をしたら、会社を設立した2008年1月まで遡って何かお金を支払わなくてはならなくなってしまうのでしょうか?
それとも、2008年3月までは個人として支払っているので、2008年4月から法人として社会保険を支払えば良いのでしょうか?
本を読みましたら、新しく会社を設立したら、速やかに社会保険事務所に届け出なければならないと書いてありましたが、遅くなってしまいました。なお、税務面での必要書類は、税務署などに、すでに届け出ています。
このような場合の処理について、ご存知の方、ぜひ教えてください。よろしくお願い致します。
自分の会社は、以前 長いこと個人で国民年金&国民健康保険でやっていました。
自分が入るときに、事業拡大もしたので思い切って社会保険&厚生年金に切り替えました。
特に何をとがめられることもなく、すんなり手続きがすみましたよ。
まあ、人にもよるでしょうけど、いまの御時勢 加入が義務付けられてるとはいえ、加入しない会社もすくなくありませんから、そこを細かくどうこうするより加入してくれるだけでいいという気持ちのほうが大きいのではないでしょうか。
知り合いの会社も、加入義務を通知が着てから切り替えましたが、なんのお咎めもなく加入月から切り替わりましたよ。任継でも国保でも特に問題ないです。
普通に加入手続きしてみたらどうでしょう?不安なら、いく前に加入したいんだけど・・・ってな感じでTELしてみるのもいいかもしれませんけど、意外に社保の窓口の人は結構やさしく教えてくれて相談にも乗ってくれるので大丈夫ですよ。
まず法律的なことから書きますと、
・1月から厚生年金・政管健保への加入が必要です。
・上記の保険料は1月分から遡って納付する必要があります。
・既に支払った1~3月の国民年金保険料は還付されます。
です。
1月付けで社会保険の適用届を提出すると、その場で、もしくは郵送で「国民年金保険料還付請求書」が渡されます。
それに記入して提出すれば、支払済みの分が返ってきます。
なお、届出の遅れについては数ヶ月であれば全く問題ありません。
延滞金も発生しません。
ここから先は法律から離れた「現実は?」というお話です。
現時点では数ヶ月単位の申告漏れを追求する余力は、社保庁にありません。
年単位、あるいは数十人~数百人単位の申告漏れや納付漏れを摘発するのに追われていますので。
そのため、4月設立で届出を行ってもすんなり書類は通過するでしょう。
ただ、今後は会社の登記のシステムとの連携などによって、未納・未加入の会社を自動的に抽出したり、国税庁と一緒に摘発する仕組みも構築されつつあります。
というわけで、あまり誤魔化すことはオススメできません。
社会保険事務所に問い合わせましたところ、
careplannerさんのおっしゃる通り、加入月からの切り替えでOKということでした。
ただし、私の場合は、2008年3月分をすでに支払っているので、その分は国民年金は還付、健康保険は組合に連絡して還付をする。そして、2008年3月分より、会社としての社会保険になって、会社の口座から引き落としになるとのことでした。
回答いただきました皆様、ありがとうございました!