お世話になります。
このたび病気を患ってしまい、会社を休職しております。
休職中は給与が支給されないので経済的に苦しく、傷病手当を受けたいと考えておりますが、
給付されるか不安になり質問させていただきました。
【状況】
①去年10月入社(5ヶ月目)
②社会保険加入(TJK)
③医者からの診断書あり(1ヶ月程度の休養を要すとの記載あり)
④今年3/3~休職中
【質問】
1.私の場合、傷病手当を受け取ることは可能でしょうか。
※特に、社会保険加入期間が短いのでとても気になります
2.受け取れるとしたら、申請後どのくらいで給付されるのでしょうか。
3.一般的に会社は申請を嫌うでしょうか。
また、以前(3年程前)に父が病気で休職したときは、傷病手当について無知でしたので、申請しなかったのですが、さかのぼって申請し、給付を受けることは可能でしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、是非ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm
『 傷病手当金 』
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、
その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者
(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を
受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、
休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、
傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、
ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
【質問】
1.私の場合、傷病手当を受け取ることは可能でしょうか。 ※特に、社会保険加入期間が短いのでとても気になります
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
以下の4つの条件を満たせば支給されるようですね。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
2.受け取れるとしたら、申請後どのくらいで給付されるのでしょうか。
明確な日数を示す根拠が見つかりませんねぇ・・・。ご自身で会社や医者等から必要書類を素早く入手できても、社会保険事務所で審査手続き等でその程度時間がかかるかは、アバウトではっきり提示しないことも多いと思います。
3.一般的に会社は申請を嫌うでしょうか。また、以前(3年程前)に父が病気で休職したときは、傷病手当について無知でしたので、申請しなかったのですが、さかのぼって申請し、給付を受けることは可能でしょうか。
労災保険(業務上の傷病を対象とする)を使うと労働基準監督署へ報告書提出等の会社にとってはやっかいな手続きがでますが、傷病手当金(使用中の傷病を対象とする)ならそれらは無いはずですから会社にとっても嫌がるというか、特に抵抗は無いと思われます。
http://www.mon-cci.or.jp/syakai/syaho.html
http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/kyuuhu/k05_01.html
遡って請求可能な期間は労務不能であった日の翌日から2年のようですから3年前では不支給と思われます。
<<<業務上・通勤途上の病気、ケガ>>>
勤め先の仕事が直接の原因となって起きた病気やケガ、または通勤途上の事故による病気やケガは健康保険ではとり扱われません。
これは、労働基準法や、労災保険法などの法律に基づいて診療を受けられることになっています。
業務上の傷病とは、「業務についていることがもとになって」生じた傷病をいいます。業務上の傷病とは仕事についている場合の傷病が普通ですが、
仕事についている場合でも、次の場合は、業務外とされます。
当人がやるべき仕事、或いはやることが期待されている仕事以外のことを勝手にしている場合や、私用をたしているときなどの事故。
地震・台風などの天災地変が原因となって事故が起きたとき。
業務上の病気については、発病のしかた複雑で、業務が原因になっているかどうかの判断が難しいものがあるので、労働基準法施行規則に特定の病気を揚げ、これにかかったときは業務上としています。
労働基準法施行規則別表第1の2 (施行規則第35条関係)
http://www.geocities.jp/wfnxc963/roukisokuhyou1-2-0609.html
こちらをご参考ください。
給料の締め日に合わせたりする場合が多いですね。
3月末日で締めたとして、書類の記入に1週間、社保庁での審査に1ヶ月+αかかり、
実際に振り込まれるのは2ヶ月後くらいです。
同じ病気での2回目からは審査が早いので2週間程度で振り込まれます。
健保加入1年を超えれば、退職後も継続して受給できます。
3年前のお父様の介護は傷病手当金の対象になりません。
あくまで自身の病気、怪我による欠勤のみです。
雇用保険の介護休業の対象になりますが、第一、3年前は別の会社でしょ?
労災か否かは、病気の種類ではなく、その発生原因によります。
業務に伴って発生したか、それとも関係ない原因か、、、
うつなどの場合はそこを明確に立証する事が難しく、裁判などもさかんに行われています。
ご回答ありがとうございます。
>うつなどの場合はそこを明確に立証する事が難しく、裁判などもさかんに行われています。
⇒うつなどの場合は傷病手当金を受け取るのが難しいとの解釈でいいのでしょうか。
それとも、労災の場合に裁判になることが多いとのことでしょうか。
私は、傷病手当金で十分で、会社からも休職を認めていただいております。
ご教示いただければ幸いです。
>うつなどの場合は傷病手当金を受け取るのが難しいとの解釈でいいのでしょうか。
>それとも、労災の場合に裁判になることが多いとのことでしょうか。
客観的に見て、「その傷病の原因は何か?」ということです。(これは労災に限らず)
怪我は怪我した直後に職場の上司やらに報告してすぐ分かるものですよね?原因も。
病気(胃に穴が空いたとか、中皮腫になったとか)はすぐに発症せず、やや原因が
何処にあるのかちょっと雲がかかってきます。
で、精神的な病になると、日常生活も影響したり、精神病自体未解明な病気が多いので
原因追求がさらに難しい、ということなのです。
その様なことで、(労災に限らず)加害者と被害者で意見の食い違いが激しくなれば
裁判所を利用して第三者に判断をゆだねる、という自体になるわけです。
ご回答ありがとうございます。
>精神的な病になると、日常生活も影響したり、精神病自体未解明な病気が多いので
>原因追求がさらに難しい、ということなのです。
⇒傷病手当金をもらう要件として、「業務上の傷病」以外とありますが、
精神的な病の原因を「業務により発病」と判断された場合は、給付されないのでしょうか?
>客観的に見て、「その傷病の原因は何か?」ということです。
⇒判断材料としては、やはり当人、会社、医師への問い合わせにより判断するのでしょうか?
ただ、自身でも原因はあいまい(日常生活に起因したのか、業務のストレスなのか)なので、
それを「業務に起因」と判断され、傷病手当が給付されないとなるとしたらと考えると不安です。
お時間あるときにでも、ご教示いただければ幸いです。