アナウンサー事務所にも所属せずに本当にフリーランスで業務委託契約を放送局と締結して活動しているアナウンサーの経費について、認められるものと認められないものを教えてください。
特に、一般的には認められない衣服について知りたいです。
作業着や制服以外の一般的な衣服 (例:スーツ) などは個人事業の経費として認められにくいように思いますが、貸衣装が支給されたり、衣装代が支給されたりするのが一般的なアナウンスの世界で、自腹で衣装を購入したフリーランスアナウンサーはこれを経費として計上できるのでしょうか?
仕事以外で使用できるような普通のスーツの場合は無理ですが、仕事でしか使えないスーツであれば、経費として認められる可能性があります。
生活費と明瞭に区別出来ないというのが、経費として認められないとされる根拠です。
また、貸衣装であれば、借りた日と仕事の日が全て合致していれば、仕事で使ったことが明白なので、経費として認められる事になると考えられます。
http://www.kitamura-office.com/zeimu-q%20and%20a.html
ここは判例あり。
ど派手な衣装は普段に着る事はまずありませんので、業務専用と認められ、経費で落とせます。
逆にお水でも、普段に着られるような一般的なスーツみたいなのは認められません。
線引きは微妙ですが、、、
アナウンサーでも同様に扱われると思います。
でも、普通にTVで見られるようなスーツだと普段にも着用できますので、経費は厳しいように思います。
放送局が貸衣装として用意する場合は経費になるでしょうけどね、、
でも、実際に業務専用で着用しているならかまわず申告して、拒否されたら修正すればいいです。
しかし、派手な色のスーツというだけで認めてしまうと、派手好きな人全てを認めなくてはいけないから、ダメだとかいう人もいると思います。
仕事以外で使用していないことの証明などが出来れば、かなり強いと思います。
例えば、仕事の次の日にすぐにクリーニングに出していて、その受取りが仕事の前日で、普段はクリーニング屋にしまってあるも同然で、普段着には使えない状態にあるとか・・・。
応援していますので、頑張ってください。