okenji回答ポイント 70ptウォッチ

古物商の許可を法人として取得する予定です。

当該法人は知り合いから譲り受け(異業種)、既に登記済みですが、変更後の定款に認証は受けていません。
古物商許可申請のため、定款の目的を変更する登記をすると共に、定款自体も必要になると思います。もっとも、次のURLによれば、新しい定款には公証役場で認証を受けなくても代表者の認証(?)でよいようです。
http://kobutsu-sho.bashijimu.net/2006/11/post_15.html

ここで質問です。定款の絶対的記載事項には発起人の住所氏名等も含まれています。今回作り直す定款にも当時の発起人の住所氏名の記載が必要なのでしょうか。私が記載することに違和感があるので。

また、定款の最後には、日付、設立時の発起人名が記載されていますが、作り直す際には、最新の変更を行った日付、代表取締役名を記載すればよいのでしょうか?ここを発起人名にしておくと、私の名前はどこにも出ませんが、そりゃあ無責任じゃないかと。

検索をしてもどこも設立時の定款のことしか書いていないのと、所轄の生活安全課にも電話したのですが・・・要領を得なかったため、質問させていただきました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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登録日時
2008-03-26 20:42:48
終了日時
2008-04-02 20:45:02
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