「大家が自宅として利用するため更新のタイミングで家を空けてほしい」
との連絡が仲介の不動産を通じてありました。
3ヵ月後の立ち退きが難しい事を伝えると
・大家側は6か月前の通告で立ち退きを請求できる
(※確かに契約書に【賃貸借期間中であっても、正当な事由のある場合には
6ヶ月前の予告を持って本契約の解約を申し入れることができる。】
という記述があります。)
・6月の更新料は不要。
という事から結局6ヶ月後に退去しなくてはならないという事でした。
このようなケースの場合、
■立ち退き料の請求などは難しいでしょうか?
■「大家が住居として利用する」という理由は「正当事由」にあたりますでしょうか?
■立ち退かないという選択肢はあるのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
実は私も今、立ち退きを含む賃貸トラブルの真っ最中です。
まず、法的な情報なら、ここに連絡するとサクっと教えてくれます。
メールでも問い合わせ可能です。こちらの質問をコピペして送れば、関連の法律や、相談先を教えてくれます。
https://www.houterasu.or.jp/cgi-bin/toiawase/show_entry.cgi
以下がうちに送られてきた「法テラス」からのコピペです。
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「賃貸借契約の期間中に、賃貸人から解約をする場合には、いつまでに賃借人
に通告する必要がありますか?」
▽法制度
・貸す期間を決めている建物の賃貸借契約の場合には、期間満了の1年前から
6ヶ月前までの日に、更新拒絶を通知する必要があります。
・貸す期間を決めていない建物の賃貸借契約の場合には、明け渡してほしい日
の6ヶ月前に解約申入れをする必要があります。
・いずれの場合にも、「正当事由」が必要です。
[補足]
・正当事由があるかどうかは、建物の使用を必要とする賃借人、賃貸人(大家)
の事情、これまでの使用状況、家賃の支払状況、建物の状態、立退き料の提
供の有無などを総合的に考えて、判断されます。
・賃貸借契約の終了後も、賃借人が住み続けている場合に、賃貸人は遅滞なく
異議を述べないと更新されたものとされます。
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「立ち退き料とは何ですか?」
▽法制度
土地建物の賃借人が、賃貸人の要請に応じて賃借物件を明け渡す場合に、その
代償として支払われる金銭のことです。
[補足]
・立ち退き料については、法律で定められているわけではありません。
・立ち退き料は、賃貸人側からの更新拒絶または解約申入れにおいて、正当事
由を判断する際の一要素となります。
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「立ち退かない」という権利はあります。
そこに「住む権利」は貴方のものです。
自分も争ってる最中なのではっきりとは言えませんが、貴方の方が正しいと思います。
示談交渉がうまく行くといいですね。
身近な行政書士にご相談になるのがいいでしょう。以下は私見です――。
■立ち退き料の請求などは難しいでしょうか?
可能だと思います。
ただし、立ち退き料を請求できる法的根拠はありません。あくまで、shinsatronikさんと大家さんの間の信頼関係に基づき、shinsatronikさんの転居に関わる諸費用の一部を大家さんに負担してもらうような形で請求されるのが無難かと存じます。
■「大家が住居として利用する」という理由は「正当事由」にあたりますでしょうか?
大家さんが何らかの必要に迫られて住居として利用するということであれば、正当事由だと思います。
大家さんとよく話をして、先方の事情も酌んであげてはいかがでしょうか。
■立ち退かないという選択肢はあるのでしょうか?
民事訴訟を起こすという選択肢もありますが、お互い、体力を消耗するだけですので、お勧めはできません。
私の方は立ち退き料をもらうことで話が決着に向かっています。
もう、法テラスにご相談ならご存じかもしれませんが、弁護士さんの相談料は、30分5250円が相場です。
ただ、法テラスの場合、月の収入が20万200円以下の場合(自治体によって差があるそうなので、お確かめ下さい)相談料を無料にしてもらうこともできるそうです。
ken33jpさんは争っても無駄だとおっしゃってますが、私は新居の礼金と仲介手数料、引っ越し代、新居の1ヶ月分の家賃、そして慰謝料までもらえることになりました。
精神的に厳しい面もあると思いますが、どうか負けないでください。
一歩も引かないスタンスを保持できれば良かったのですが、長期戦になると妥協を考えてしまいますね・・・。
また、今回は次の当てがあったためお願いしませんでしたが、
間に入った不動産を通して新居を探し、仲介手数料などをオマケしてもらう方法なども交渉次第ではありそうでした。