再婚をする事により何か条件が変更されてしまうことがあるのでしょうか? (例 居住条件の3年が 0年からの数えなおしになってしまう等) よろしくお願い致します。 <A HREF="http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html">国籍法第七条</a>
>引き続き五年以上日本に住所を有すること。
住民票があれば、継続されるんじゃないですか?
?! すいません… 次元が違うお話のような気がします。
在留資格の問題で国籍取得とは別なので、国籍法は取りあえず関係ありません。
外国人Aさんが日本人Bさんと離婚し、日本人Cさんと結婚する、という事ですよね。
本来はBさんと離婚すると在留資格の更新ができず、期限内に出国しなければなりません。
しかし、期限内に他の日本人と結婚すれば
(ここは疑われると思いますよ)
資格変更だけで済むのかもしれません。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henkou.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
その際、変更時点で1年とされるか3年もらえるのか、他の要素
(犯罪歴がないとか、しっかりした収入があるとか)
もからみ、よく分かりません。
ただし、Aさん本人が女性である場合、民法だかによって半年だったかは再婚できません。
(妊娠発覚の場合、父親を特定しやすくするため)
在留資格と国籍取得は話が別なのですね… 勘違いしておりました。
ご指摘ありがとうございます。
また、コメントの内容 大変勉強になりました!!
変更時点でのカウント出来る年数は色々条件が複雑そうなんですね…