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Xはクリーニング店(Y)に、スーツのズボンを出したところ、亡くされてしまいました。


この場合、XはYに新しいズボンの代金を請求することができると考えられます。

しかし、スーツのズボンだけを買っても上着と同じでなければ意味がありません。XはYにスーツ上下の代金を請求することは可能でしょうか。

また、買うためにかかった交通費及び時間に対してXは請求権を持っていますか。

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2008-04-06 19:16:12
終了日時
2008-04-06 22:30:19
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