債務者に身を引かせるためには、会社更生法ですね。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h15/html/15223520.h...
どちらを選ぶかは、基本的には、債務者にありますが、以下のような例もあります。
債務者主導への反発は強い
2001年9月に破綻し、民事再生法による再建を目指していたマイカル九州。親会社のマイカルに会社更生法が適用されたのを受け、九州の地元債権者が今年4月に福岡地裁に会社更生法の適用を申請。同地裁は更生手続きの開始を決定した。
企業再建に詳しい松嶋英機弁護士は、「(民事再生法に問題があるかどうかは)個別の事案によって異なるため何とも言えない」としながらも、「債務者主導で再生することに対する債権者の反発は強い。債権者による会社更生法の適用申請は今後、増える可能性がある」と指摘する。
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/193/193490.html
債権者からの会社更生法の適用申請も出来るそうです。