メモとささやき ~ 議長を孤立・独走させない ~
理事も住民の一人なので、反対意見を述べる権利はあります。
ただし、総会では、理事会としての決議・経過が、その内訳とともに
公表されるので、理事の(個々の住民としての)発言は控えるべきす。
ときに、総会議長の要請と許可があれば、決議に至った経過など説明
する義務があります。このとき彼が“そもそも論”を始めたら、議長が
「その点は、すでに理事会で結論がでているから」と発言停止できます。
また、議長が黙認したまま注意しない場合は、誰かが「緊急動議!」
と叫んで挙手し、議長の許可を得て起立し、発言停止を要求できます。
このような事態が予想されるなら、会議冒頭でルール説明しましょう。
1.予想されるルール違反を、あらかじめ議長が示し、注意しておく。
2.予想できない事態が生じたら、議長が“緊急理事会”を召集する。
3.公正な議事進行を行うため、議長の“ささやき係”を決めておく。