理事会で審議を尽くし多数決で決定した議案を総会に提出したとき、理事会で反対した理事は、総会において A:原案作成機関としての理事会の性格など考慮しないで無条件・無制約で反対できる。 B:反対できる権利は認めるが、理事会の性格や信頼関係保持等からよほどの事でない限り自制的で あるべきだ。